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【終了】亀岡市低所得世帯支援給付金〔新たな非課税・均等割のみ課税世帯〕〔こども加算〕についてのご案内

ページID:0063361 2024年11月8日更新 印刷ページ表示

この給付金の受付は終了しました。

 

物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯に支援給付金を支給します。また、子育て世帯へは給付金を加算(こども加算)します。

なお、令和5年度住民税非課税世帯等に対する亀岡市低所得世帯支援給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯は、この給付金の支給対象ではありません。

給付対象と金額

給付対象となる世帯

令和6年6月3日時点で亀岡市に住民登録があり、令和6年度分の住民税が均等割非課税または均等割のみ課税である世帯

※住民税均等割が課税されている人の扶養親族だけで構成されている世帯などは給付対象外です。

給付金額は、1世帯あたり10万円です。

加算対象となる児童の範囲

給付対象となる世帯に属する平成18年4月2日以降に生まれた児童

18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童

加算金額は、児童1人あたり5万円です。

給付手続き

手続き書類の発送状況

亀岡市から対象となる世帯に対して、給付内容や確認事項を書いた確認書(白色)を発送しました。

確認書【白色の書類】が届いた世帯(手続きが必要です)

必ず、記載している確認事項を確認のうえ必要事項を記入して、お忘れないよう亀岡市にご返送ください。

確認事項

1.住民税が「非課税者のみで構成される世帯」または「均等割のみ課税者(所得割は非課税)のみで構成される世帯」または「均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯」であること

2.令和5年度分の住民税が非課税または均等割のみ課税であった世帯で、低所得世帯支援給付金の支給対象となった世帯でないこと

3.住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成される世帯でないこと

4.世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である人がいないこと

5.世帯の中に租税条約による免除の適用を届け出ている人がいないこと

6.他市町村において、本給付金と同様の給付金を受給した世帯でないこと


提出書類
  • 確認書

1.印字された給付金振込口座情報を確認してください。

※口座情報が印字されていない場合や、振込口座を変更する場合は、口座情報の記入が必要です。振込希望口座が世帯主本人の場合は、オンラインで手続きすることもできます。

2.受給要件を確認のうえチェックを記入し、「世帯主氏名」欄、「確認日」欄、「連絡先電話番号」欄を記入してください。

  • 確認書類貼付台紙

確認書類貼付台紙の「世帯主氏名」欄に署名のうえ、次の2つの書類を貼り付けてください。

1.振込先金融機関口座確認書類

受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳の見開きやキャッシュカードの写し

2.本人確認書類

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどの写し(いずれか1つ)

※マイナンバーの通知カードは本人確認書類とは認められません。

代理人による手続き書類(確認書)の提出

世帯主が確認書の返送などの手続きを自ら行うことが困難な場合は、代理人による手続きも可能です。その際、追加で提出いただく書類があります。

 

代理人申請に必要な書類
代理人 必要書類など
成年後見人             

1.成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(委任状の提出は不要)

=成年後見人であることが確認できる書類

2.成年後見人の本人確認書類の写し

保佐人・補助人

1.成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(委任状の提出は不要)

=保佐人・補助人であることが確認できる書類

2.保佐人・補助人の本人確認書類の写し

親族などの代理人

(住民票上同一世帯の人を除く)

1.委任状

2.代理人の本人確認書類および世帯主の本人確認書類の写し

いずれの場合でも、確認書裏面の代理人欄の記入が必要です。その際、「世帯主氏名欄」の​世帯主の署名または記名押印をお忘れないようご注意ください。

インターネットによるお手続き

「振込希望口座が世帯主本人の場合」または「受給を希望しない場合」に限り、オンラインでお手続きいただけます。確認書をご用意いただき、以下のリンクから手続きにお進みください。

亀岡市新たな低所得世帯支援給付金[非課税][均等割のみ][こども加算]<外部リンク><外部リンク>

確認書の受付期限

令和6年10月31日(木曜日)(最終日の消印有効)​ ※受付は終了しました。

申請が必要な人(世帯)

申請に必要な書類など手続きについてはコールセンターにお問い合わせください。

  • 令和6年1月2日以降に亀岡市に転入した人が含まれる世帯
  • 給付対象であるが、手続き書類が届いていない世帯
  • 配偶者などの暴力などを理由に避難されている世帯
  • 単身で学生寮等に入居している扶養児童などがいる世帯
  • 令和6年6月3日以降に生まれた児童がいる世帯

  【申請期限:令和6年10月31日(木曜日)(最終日の消印有効)】※受付は終了しました。​​

注意事項

  • 手続き書類を紛失した場合などにより書類の再発行が必要な人はコールセンターまでご連絡ください。
  • 給付金の支給後、記載事項について虚偽であることが判明した場合や支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 亀岡市低所得世帯支援給付金をはじめとする給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、亀岡市や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ

亀岡市低所得世帯支援給付金コールセンター

電話番号:0771-56-8130

受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日および祝休日を除く)

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