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地区計画制度

ページID:0003730 2021年12月21日更新 印刷ページ表示

地区計画とは

地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導する方法として、地区計画制度があります。この制度では地区内の建築物の用途の制限や最低敷地面積、建築物の形態・意匠、壁面の位置・高さなどきめ細かいルールを定めることができます。

本市では、現在16地区を都市計画決定し運用しています。

現行地区計画

地区整備計画区域内における行為について

地区計画で定める地区整備計画区域内において建築行為などをされる場合は、行為着手日の30日前までに届け出が必要です。届け出に関する詳細は、「建築確認申請事前協議」のページをご確認いただくか、市役所2階都市計画課開発指導係(電話0771-25-5047)まで問い合わせてください。

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