ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > まちづくり推進部 > 都市計画課 > 建築確認申請事前協議など

本文

建築確認申請事前協議など

ページID:0003712 2024年1月24日更新 印刷ページ表示
  • 亀岡市では、建築主が確認申請に必要な情報を円滑かつ的確に収集されるとともに、本市の良好な土地利用を推進し、安全で快適なまちづくりを実現することを目的に建築確認申請事前協議を行っています。
    この協議は、亀岡市内の建築物の建築確認申請工作物は除く)について適用します。
  • 現在、土地区画整理事業をしている区域内で、建物を新築する場合や土地の形質を変更(切土・盛土など)するとき、土地区画整理法第76条申請が必要になります。
    これは、建物の建築などが区画整理事業の実施において障害のおそれがあるのか判断するため、施行者(土地区画整理組合)の意見を聞いたうえで、支障とならないよう許可するものです。
  • 地区計画区域については、それぞれの地域の特性に応じて一体的に良好な環境整備を図るため、建築物の敷地・構造・用途など各地区計画の内容として制限し、適切な都市機能と健全な住環境の確保を目的に条例で定めています。
    建築確認申請事前協議と同時に提出する場合は、事前協議の図面を併用できます。
  • 令和5年4月1日(土曜日)から建築確認事前協議申請の協議事項の見直しに伴い、建築確認事前協議申請書の様式を改定しました。令和5年4月1日(土曜日)以降に建築確認事前協議申請を行う場合は改定後の様式を使用して申請してください。

事前協議の内容

  • 都市計画関係(用途地域、防火指定、都市計画施設、地区計画など)
  • 土地区画整理事業関係
  • 亀岡市宅地開発等に関する条例関係
  • 都市計画法開発行為等許可関係
  • 道路関係
  • 下水道関係

 (ただし、その他必要な項目について、協議する場合があります)

事前協議申請

事務処理期間

事前協議の事務処理期間は、7日間(土曜日・日曜日・祝日など閉庁日及び補正期間を除く)程度かかります。申請の際は日数に余裕を持って申請してください。必要書類が添付されていないなどの書類不備がありますと、受理できない、または協議が中断し返却が遅くなることがありますので、十分ご注意ください。

なお、建築確認申請事前協議済書における返却分の郵送は行っておりませんので、ご了承願います。

手続きフロー

フロー図

提出部数

申請者(代理人)は、建築確認申請の正・副本および、消防用と亀岡市用(事前協議での審査)計4部を都市計画課に提出してください。

(※ 消防用、亀岡市用の提出分については返却しません。)

 

提出書類

1  建築確認事前協議申請書

 (1枚だけ作成いただき、亀岡市用の申請図書に表紙として添付してください。)

 

2  確認申請書(第1面~6面)

  許可書(例:都市計画法29条の開発許可書、土地区画整理法76条1項許可書など)や証明などが

  あれば、その写しも添付してください。

 

3  委任状(代理人が申請を行う場合)

 

4  一般図面(配置図・平面図・立面図・断面図)、付近見取図、敷地面積求積図、建築面積求積図、

  床面積求積図など

 【※都市計画法第53条(敷地での都市計画道路など)関係、用途地域界、明示が必要な場合は、

   事前に都市計画課まで図面の提出を行い、手続きが完了した図面を添付してください。】

建築場所によって追加で必要になる書類

1  土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請書の写し

   土地区画整理事業の施行区域内において建築行為などを行う場合は、土地区画整理法第76条第1

   項の規定により許可が必要です。建築確認事前協議申請は土地区画整理事業第76条第1項許可

   を受けた後に、許可書の写しを添付して申請してください。

 <土地区画整理事業第76条第1項の規定による許可申請が必要な土地区画整理事業>

  • 亀岡市高野林小林土地区画整理事業

 

 

2  地区計画の区域内における行為の届出書

   下記の地区計画区域内で建築行為などを行う場合は、建築確認事前協議申請と併せて、地区計画

         の区域内における行為の届出書を2部添付してください。

   なお、代理人が届出を行う場合は委任状が必要です。

  (南つつじケ丘・日吉台・美山台2丁目・観音芝・曙台4丁目・野条馬場・馬堀駅前・篠町篠・

   篠町篠下西山・篠町篠牧田・大井町西部・大井町南部・篠町篠向谷・篠町篠牙ケ尾・

   中矢田町才ノ溝・亀岡駅北)

   なお、詳しい制限内容などについては、ホームページ計画ガイドライン地区計画制度をご覧

   ください。

 

3  建築協定自己確認書

   下記の区域内で建築行為などを行う場合は、建築確認事前協議申請と併せて、建築確認自己確認

   書を2部添付してください。

  (南つつじケ丘地区・日吉台地区・東つつじケ丘曙台4丁目地区)

 

4  景観協議の届出

   市内で建築物・工作物の新築、建替え、増改築される場合については、景観デザインチェックシ

   ートによる景観協議のご協力をお願いします。

   詳しい景観内容などについては、ホームページ亀岡市都市景観形成ガイドプランに基づく景観

   協議についてをご覧ください。

 

5  その他

   建築場所が市街化調整区域内である場合は、都市計画法の許可を必要としない建築物の建築など

   を計画される場合であっても建築確認事前協議申請を行う前に必ず亀岡市都市計画課へご相談く

   ださい。

   なお、都市計画法の許可を要する場合は、許可書の写しを建築確認事前協議申請を行う際に添付

   してください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット