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【令和7年4月1日以降取得分】中小企業等経営強化法にかかる固定資産税(償却資産)の特例について
このページは、令和7年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
令和7年3月31日までに取得した資産については下記のリンクをご覧ください。
【令和7年3月31日まで取得分】中小企業等経営強化法にかかる固定資産税(償却資産)の特例について
令和7年4月1日から令和9年3月31日までに、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年間、固定資産税の課税標準が2分の1に軽減されます。
また、計画に位置付けた賃上げ方針が3%以上の場合には、5年間にわたって課税標準が4分の1に軽減されます。
対象となる償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえご申告ください。
※新たな特例措置を適用するためには、先端設備等導入計画を改めて新規申請していただく必要があります。なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。
対象者
先端設備等導入計画の認定を受けた次のいずれかの法人または個人が対象です。
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすもの。
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。
- 中古資産でないこと。
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
設備の種類 |
最低価格(1台1基又は一の取得価格) |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外) | 60万円以上 |
特例措置
賃上げの方針 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|
1.5%以上 | 3年間 | 2分の1 |
3%以上 | 5年間 | 4分の1 |
提出書類
- 償却資産課税標準の特例適用資産届出書[PDFファイル/146KB]
- 先端設備等導入計画の写し(申請書内に雇用者給与等支給額を1.5%以上又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載したもの)
- 先端設備等導入計画の認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※リース会社が申請する場合に必要な追加資料
- リース契約見積書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
関連情報
「先端設備等導入制度による支援」について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
※先端設備等導入制度による支援の詳細については、上記リンクにある、中小企業庁ホームページでご確認ください。
先端設備等導入制度による支援(亀岡市役所産業観光部商工観光課)
※先端設備等導入計画の認定については、商工観光課が窓口となります。
詳細については、上記リンクのホームページをご覧ください。