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中小企業等経営強化法にかかる固定資産税(償却資産)の特例について

ページID:0049741 2023年4月1日更新 印刷ページ表示

このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年3月31日までに取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

生産性向上特別措置法による固定資産税(事業用家屋・償却資産)の特例措置について

 

国では、中小企業向けの新たな措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。


対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。


対象となる償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえご申告ください。
※新たな特例措置を適用するためには、先端設備等導入計画を改めて新規申請していただく必要があります。なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。

対象者

・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
・資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
 のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者

ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。

・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械装置、工具、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当し、生産・販売活動等の用に直接供されるもの)

 
設備の種類 取得価格
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

※中古資産でないこと
​※構築物、事業用家屋、ソフトウェアは対象外

特例措置

固定資産税の課税標準額を3年間に限り、2分の1に軽減
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、有利な特例割合が適用されます。

 
賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

 

提出書類

償却資産課税標準の特例適用資産届出書[PDFファイル/146KB]
​・先端設備等導入計画(写)
・先端設備等導入計画の認定書(写)
・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税の納付対象となる場合下記書類も必要となります。
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 

※賃上げ方針を表明する場合下記書類も必要となります。
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

関連情報

「先端設備等導入制度による支援」について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

※先端設備等導入制度による支援の詳細については、上記リンクにある、中小企業庁ホームページでご確認ください。

先端設備等導入制度による支援(亀岡市役所産業観光部商工観光課)

※先端設備等導入計画の認定については、商工観光課が窓口となります。
詳細については、上記リンクのホームページをご覧ください。

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