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生産性向上特別措置法による固定資産税(事業用家屋・償却資産)の特例措置

ページID:0003146 2023年4月1日更新 印刷ページ表示

このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年4月1日以降に取得した資産については下記リンクをご覧ください。

中小企業等経営強化法にかかる固定資産税の特例について

対象資産の固定資産税の特例

国では、平成30年度から令和2年度までを生産性革命の「集中投資期間」と位置づけ、中小企業の生産性革命を実現するため、中小企業が先端設備等導入計画に基づき新規取得した設備に係る固定資産税の特例措置を創設しました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加するとともに、適用期限を2年間延長し、令和4年度までとします。

エネルギー等を中心としたコストプッシュ型の物価上昇等の現下の経済情勢を踏まえ、中小事業者等の生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的に、令和5年度以降を対象に新たな特例措置を創設しました。

亀岡市では、認定された「先端設備等導入計画」に従って新規取得した、下記要件を満たす設備などについては、取得した翌年度から特例を受けることができます。該当となる家屋および償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえご申告ください。

特例措置の内容

生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までに取得された対象設備などにかかる固定資産税の課税標準額をゼロに軽減します。

令和5年4月1日以降に取得された対象設備は、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする特例を令和7年3月31日までとします。

賃上げの表明有りの場合

令和6年3月31日までに取得した設備は5年間、特例率を3分の1とします。

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備は4年間、特例率を3分の1とします。

※先端設備などについては、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。

対象者

次に該当する中小事業者などのうち、「先端設備等導入計画」の認定を受けた者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※次に該当する場合は、特例の対象となりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

特例対象設備

生産性が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備(令和5年3月31日まで)、

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された設備(令和5年4月1日以降)で、詳細については次の表のとおりです。

設備の種類 取得価額 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
工具(測定工具および検査工具) 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内

建物附属設備(償却資産に該当するもの)

60万円以上 14年以内
構築物                 120万円以上 14年以内

※取得価額は1台・1基または1組・1式の価額です。

中古取得したものは除外します。

生産、販売活動に供されるものである設備に限ります。

事業用家屋

  • 新築の家屋であること
  • 家屋の内外に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす設備などが設置される家屋であること
  • 設置される先端設備の取得価額が300万円以上であること

提出書類

償却資産の場合

12月に送付する償却資産申告書に特例対象資産がある旨明記し、以下書類を添付して、ご提出ください。

  1. 償却資産課税標準の特例適用資産届出書 [PDFファイル/146KB]
  2. 先端設備等導入計画に係る申請書(写)
  3. 先端設備等導入計画書(写)
  4. 先端設備等導入計画認定書(写)
  5. 工業会などによる生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写)

※リース会社が申請する場合に必要な追加資料

  1. リース契約見積書(写)
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

※工業会証明書が「先端設備等導入計画の申請」までに間に合わなかった場合
固定資産税の特例を利用するためには、工業会証明書が必要となります。「先端設備導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書の取得ができなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、工業会証明書と誓約書を追加提出することで固定資産税の特例を受けることができます。

事業用家屋の場合

  1. 固定資産税(事業用家屋)課税標準の特例適用届出書 [PDFファイル/93KB]
  2. 新築した事業用家屋が位置付けられている「先端設備等導入計画」の申請書(写)
  3. 新築した事業用家屋が位置付けられている「先端設備等導入計画」の認定書(写)
  4. 認定経営革新等支援機関による「確認書」(写)
  5. 建築確認済証
  6. 建築の見取り図(先端設備(300万以上)が該当家屋の内外に設置されることが確認できるもの)
  7. 事業用家屋および当該家屋の内外に設置する先端設備の購入契約書

関連情報

生産性向上特別措置法による支援について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

※生産性向上特別措置法による支援の詳細については、上記リンクにある、中小企業庁ホームページでご確認ください。

 

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