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令和8年5月~8月請求分の4カ月分水道基本料金を免除いたします

ページID:0083694 2026年2月27日更新 印刷ページ表示

 

水道基本料金免除による生活者など支援推進事業について

本市では、エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響を受けている市民や事業者の経済的負担を軽減し、その生活などを支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金のうち基本料金を4カ月分免除いたします。

対象者

亀岡市水道事業と給水契約をしている水道使用者(世帯および事業者)

※ 官公署などを除く

※ 集合住宅を管理されている管理者などの皆様は、こちら(集合住宅を管理されている管理者などの皆様へ)もご確認ください。

手続き方法

申込手続きなどは不要です。

免除される期間など

免除期間

令和8年4月から令和8年7月検針分(4カ月分)

※令和8年5月から令和8年8月請求分

検針地域別のご請求月

4月~7月検針分が水道基本料金免除の対象となります。
また、免除された水道料金などをお支払いいただく時期は、検針月と同様に地域ごとに異なります。

免除期間

※ 「ご使用水量のお知らせ」には、水道基本料金を免除する前の金額が記載されています。

免除される基本料金とは

水道料金(基本料金+従量料金)+下水道料金(基本料金+従量料金)

ご請求予定額から水道料金の基本料金のみを減額した金額をご請求いたします。

減額方法

「ご使用水量のお知らせ」に記載しているご請求予定額から口径ごとの基本料金を減額した金額をご指定の口座から振替えさせていただきます。(納付書でお支払いされる方は、基本料金を減額した納付書を送付いたします)

そのため、申込手続きなどは不要です。

免除される基本料金の金額

免除される水道基本料金は、ご使用されている水道メーターの「口径」によって異なります。

ご使用されている口径やご請求予定額につきましては、下記を参考に「ご使用水量のお知らせ」をご確認ください。

請求金額計算例

(口径:20mm、下水道料金:家事用、使用水量:42立方メートルの場合)

請求金額計算例

集合住宅を管理されている管理者などの皆様へ

本事業は、亀岡市と直接給水契約をしている方が対象となります。そのため、市と管理会社・所有者などと給水契約をしているアパート、マンションなどの集合住宅については、その管理会社・所有者などに対して水道基本料金の免除を行うことになります。

管理会社様、所有者様などにおかれましては、本事業の趣旨を踏まえ、各入居者様へご請求される水道料金について、可能な限りご配慮いただきますようお願いいたします。

お問合せ先

亀岡市上下水道部・亀岡市上下水道お客様センター

Tel:0771-23-9311

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