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水道予納金とは、水道の開栓時にあらかじめお預かりしていたお金のことです。この制度は、平成19年4月に廃止しました。制度の廃止に伴い、予納金をお預かりしているお客様には、予納金を返金しています。
昭和47年4月から平成19年3月の間に使用開始し、水道予納金を納めている人でかつ、水道予納金の返金手続きをまだ行っていない人。
ただし、平成19年度廃止以前にお預かりしていた予納金を平成28年7月28日以降、口座振込により返金した人、または未納の料金がある場合にはその料金に充当した人は対象となりません。
まだ予納金の返金手続をされていない人は、以下の書類などを持参のうえ、上下水道お客様センターの窓口までお越しください。
【持参するもの】
詳しくは上下水道お客様センターまでお尋ねください。