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水道予納金とは、水道の開栓時にあらかじめお預かりしていたお金のことです。この制度は、平成19年4月に廃止しました。制度の廃止に伴い、予納金をお預かりしているお客様には、予納金を返金しています。水道予納金預り証書をお持ちの方は、速やかに手続き願います。
次の1、2どちらにも該当する場合は対象となる可能性があります。
※旧簡易水道地域(曽我部町、本梅町、宮前町、東本梅町、馬路町、旭町、千歳町、河原林町、保津町)と畑野町は予納金制度の対象となりません。
※平成19年度廃止以前にお預かりしていた予納金を平成28年7月28日以降、口座振込により返金した人、または未納の料金がある場合にその料金に充当した人は対象となりません。
まだ予納金の返金手続をされていない人は、以下の書類などを持参のうえ、上下水道お客様センターの窓口までお越しください。
【持参するもの】
詳しくは上下水道お客様センターまでお問合せください。