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ビルやマンションなどの大きな建物では、市からの水道水を一旦受水槽に貯めて、ポンプを使って給水している場合があり、このような水道を『貯水槽水道』といいます。
設置者もしくは管理者の皆さま方は、受水槽などの定期的な清掃や、給水設備の適正な維持管理を実施してください。
水槽から供給された水のにおい、味、色、濁りに異常がないか定期的に確認してください。
簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に厚生労働大臣登録簡易専用水道検査機関の検査を受けなければなりません。
※地震、凍結、大雨など水質に悪い影響を与える恐れのある事態が発生したときは速やかに点検を行ってください。
毎年1回以上定期に水槽の清掃を行ってください。
供給する水が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつその水を使用することが危険である旨を利用者に知らせてください。また、同時に亀岡市にその状況を連絡してください。
水槽の清掃記録・水質検査の記録・水槽の定期検査・給水設備の配管系統図面などの書類の整理・保管をお願いします。
※水道メーターから貯水槽設備部分まで(定流量弁・逆止弁・ボールタップ)に不具合が生じると、水道本管(配水管)に水圧などの変動を及ぼす場合がありますので併せて点検をお願いします。