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簡易専用水道の適切な管理

6 安全な水とトイレを世界中に8 働きがいも経済成長も
ページID:0003962 2022年6月17日更新 印刷ページ表示

貯水槽水道を設置しているみなさまへ

貯水槽の適正な管理について

ビルやマンションなどの大きな建物では、市からの水道水を一旦受水槽に貯めて、ポンプを使って給水している場合があり、このような水道を『貯水槽水道』といいます。

設置者もしくは管理者の皆さま方は、受水槽などの定期的な清掃や、給水設備の適正な維持管理を実施してください。

  • 受水槽の有効容量が10立米を超えるものは、簡易専用水道として水道法が適用され、毎年1年に1回以上の清掃と定期検査が義務付けられています。
    ※ただし、専用水道に該当するものや、消火用、工業用などに利用されるものであって、まったく飲用されていないものは除きます。
  • 受水槽の有効容量が10立米以下の小規模貯水槽水道についても、『京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領<外部リンク>』に基づいた管理をお願いしています。
    また、簡易専用水道と同様の清掃・定期検査および日常的な点検に努めましょう。

簡易専用水道の適正な管理について

1.給水栓における水質検査

水槽から供給された水のにおい、味、色、濁りに異常がないか定期的に確認してください。

2.水槽の定期検査

簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に厚生労働大臣登録簡易専用水道検査機関の検査を受けなければなりません。

※地震、凍結、大雨など水質に悪い影響を与える恐れのある事態が発生したときは速やかに点検を行ってください。

3.水槽の清掃

毎年1回以上定期に水槽の清掃を行ってください。

4.給水停止、利用者への通知

供給する水が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつその水を使用することが危険である旨を利用者に知らせてください。また、同時に亀岡市にその状況を連絡してください。

5.書類の整理

水槽の清掃記録・水質検査の記録・水槽の定期検査・給水設備の配管系統図面などの書類の整理・保管をお願いします。

※水道メーターから貯水槽設備部分まで(定流量弁・逆止弁・ボールタップ)に不具合が生じると、水道本管(配水管)に水圧などの変動を及ぼす場合がありますので併せて点検をお願いします。

書類の整理の画像

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