ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 上下水道 > 上下水道 > 上下水道 > 亀岡市指定給水装置工事事業者

本文

亀岡市指定給水装置工事事業者

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0003961 2022年6月17日更新 印刷ページ表示

水道の新設や改造工事は、法令により亀岡市指定給水装置工事事業者でなければ施行することはできません。
水道工事は、指定業者であることをご確認のうえご依頼ください。

指定給水装置工事事業者とは

水道法で定められた次の一定の基準を満たした施行事業者で、その申請に基づき給水装置工事を施行することができるものとして亀岡市が指定した事業者です。

  • 事業者ごとに給水装置工事主任技術者(国家資格)を置くこと
  • 切断・加工・接合の機械器具を持っていること
  • 水道法に違反等していないこと

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット