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水洗トイレ融資あっせん制度

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003957 2022年6月17日更新 印刷ページ表示

くみとりトイレを水洗トイレに改造するための費用が一時に皆さんの負担にならないよう、亀岡市では、水洗トイレ改造資金の融資あっせんを行っています。

対象

くみとりトイレを、供用開始後3年以内に水洗トイレに改造される工事(供用開始後6カ月以内に、し尿浄化槽による水洗トイレを、直接に公共下水道に接続する場合も含みます)。
なお、特別の事情がある場合には、設置義務猶予期間経過後でも、融資あっせんの対象とします。
ただし、会社、その他の法人、住宅を伴わない営業用店舗は融資あっせんの対象となりません。
※特別の事情のある人は、水洗化義務猶予期間(3年)後も融資あっせんしますので、事前にご相談ください。

融資あっせん額

1万円を単位として工事費用の範囲内で最高限度額65万円

融資利息

年利 2.0%

融資時期

工事完了検査合格後

融資期間

最長60カ月

返済方法

融資を受けた月の翌月からの元利均等月賦償還

融資を受けることができる人

  1. 独立の生計を営む亀岡市民
  2. 融資に対して償還能力があること
  3. 前年の総所得が70万円以上で総収入額が1,220万円(事業所得にあっては1,000万円)以下であること
  4. 市税、下水道事業受益者負担金および上・下水道使用料を滞納していないこと
  5. 融資機関が定める資格に適合すること
  6. 次の条件を満たす連帯保証人を1名以上たてることができること
    • 市内に居住し、融資申請者と同程度以上の収人を有すること。
      (特別な事情があれば、市外でも認めることがあります)
    • 市税、下水道事業受益者負担金などの滞納がないこと。

取扱金融機関

  • 京都銀行
  • 京都信用金庫
  • 京都北都信用金庫
  • 京都中央信用金庫
  • 京都農業協同組合の亀岡市内各支店

申し込み方法

融資あっせんを希望される人は、排水設備工事を申し込まれたときに市が交付する「計画確認申請」とあわせて亀岡市上下水道部へお申し込みください。
融資金は、取扱金融機関から工事を施工した公認業者の口座へ直接払込まれます。

※地域下水道の融資あっせんについては、お問い合わせください。

このページについてのお問い合わせは上下水道部(23-9311)へ

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