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排水設備工事

6 安全な水とトイレを世界中に
ページID:0003955 2022年6月17日更新 印刷ページ表示

 ご家庭で下水道をお使いになるには、下水道接続工事(下水道排水設備工事)が必要です。

 下水道排水設備工事を行うには、亀岡市に予め工事計画の申請が必要になります。また、家の建替え工事や増設、リフォームに伴う改築時にも亀岡市への申請が必要になります。

 以下の順序で進めて工事を進めてください。

 ※排水設備工事に関する問い合わせは、亀岡市上下水道お客様センター(0771-25-6702)へお願いします。

図工事の申込みから完了までの図

1排水設備工事見積依頼

 排水設備工事は、亀岡市下水道排水設備指定工事業者へ申し込んでください。亀岡市指定の工事業者でないと施工できませんのでご注意ください。

 また、工事の申し込みは、お客さまと指定工事業者との間で契約を行っていただきます。契約のトラブルを防ぐためにも工事内容について、十分な説明を受けてから契約してください。

2現地調査(測量・設計など)

 指定工事業者に排水設備工事の内容について希望を伝え、設計、見積りを依頼してください。

 工事見積書には、必ず目をとおして、工事費や工事内容などをよく確めてください。

3排水設備の新設等計画(変更・廃止)の確認申請

 排水設備の設置や水洗トイレの改造の計画は、工事をする前に亀岡市の確認を受けなければなりません。

 この排水設備の計画の確認申請手続きは、指定工事業者がお手伝いします。

4排水設備の計画の新設等計画(変更・廃止)の確認通知書交付

 (3)において、申請いただいた計画が法令や条例、施工基準に適合しているか確認します。適合している際に「排水設備の新設等計画(変更・廃止)確認通知書」を交付します。

5工事着手~工事完了

 「排水設備の新設等計画(変更・廃止)確認通知書」の交付後に工事着手してください。

 ※計画の申請前や通知書の交付前に工事を行うのは、『無断工事』です。指導の対象になりますのでご注意ください。

6排水設備工事完了届の提出

 工事の完了後、速やかに排水設備工事完了届を提出してください。

 ※下水道料金にも関わりますので、遅滞なく届出お願いします。

7排水設備完了検査・検査済証の交付

 工事完了後に申請いただいた計画・施工基準に基づいた工事が行われているか完了検査を実施します。

 検査に合格しますと検査済証(検査済シール)を配布します。玄関や門など外から確認できる場所に貼ってください。

 ※排水設備検査は、排水設備計画の申請者、工事施工業者(下水道排水設備指定工事業者)、亀岡市の検査担当者の三者立ち合いのもと行います。下水道の工事状況、下水の流れ状況を確認するためにも申請者の人も立ち合いお願いします。

 申請者の方が立ち合いできない場合は、工事施工業者(下水道排水設備指定工事業者)と亀岡市の検査担当者で検査を行います。

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