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下水道が利用できる地域になると、排水区域として供用開始(処理開始)をお知らせ(公示)します。
公示をしますと、受益者負担金を納入いただくとともに、その地域の家庭や事業所などから排出される汚水は、供用開始の日から3年以内に、排水設備を設置して下水道へ流していただかなければなりません。
排水設備とは、台所、風呂、便所などの汚水を公共汚水マスまで導く設備のことをいい、この工事費は自己負担となります。
※亀岡市の公共下水道は、分流式になっていますので、「汚水」のみを下水道に流してください。「雨水」については、既存の水路や側溝に流してください。
※浄化槽から下水道に切りかえの場合は、亀岡市の浄化槽清掃業許可業者に最終清掃を依頼してください。