ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > まちづくり推進部 > 建築住宅課 > 空き家の適正管理の促進に関すること

本文

空き家の適正管理の促進に関すること

ページID:0003908 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

 近年、少子化や核家族化などの社会的要因により、長期間に渡り使われないままとなっている家が増加しており、それに伴い適正な管理ができず老朽化した空き家も目立ってきています。

 これらの現状を受け、国は平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(最下段の関連リンク参照)を定め、続いて、市が平成30年3月に「亀岡市空家等対策の推進に関する条例」[PDFファイル/94KB]を定め、同年6月には、その法律および条例に沿って「第1期亀岡市空家等対策計画」[PDFファイル/1.58MB]を策定し、空き家の問題に対しては、所有者、市民および市の三者で協働して対応を進めることとなりました。

市内の空き家の所有者・管理者の人へのお願い

 空き家の所有者・管理者は、周囲に悪影響を及ぼさないよう、適正に管理する責任があります。

 昨今では、空き家の管理不全が原因となる賠償訴訟なども見受けますので、思わぬ被害を避けるためにも適切な管理および対応をお願いします。

 なお、行政は管理不全な状態の空家等の所有者・管理者に対し、維持管理を促し危険な状態のときは改善を求めることができるものとされています。

 ついては、行政からの指導などが行われました場合、速やかにご対応いただきますようお願いします。

空き家で困っていませんか

 適切な管理が行われていない空家等は、所有者だけではなく近隣在住者にも迷惑や被害を及ぼす可能性があります。

近隣の空き家の管理不足で迷惑を被っている

 お隣の空き家の敷地にある木の枝が、手入れされていないために自分の家の敷地に入ってくる、雑草が伸び放題で地元も対応に困っている、建物の屋根にある瓦が外れていて落下してきそうなど、自分が悪影響を受けている人はこちらです。

市に相談

 原因となっているその空き家について、電話またはご来庁いただき市役所2階建築住宅課に情報提供ください。
 所有者などが判明次第、その者に対して、空き家を適切に管理するよう依頼します。
 なお、民事上の問題については、訴訟事項となるため、市は取り扱うことができません。

相談時にお伝え願いたいこと
  1. 連絡いただいた人のご氏名、ご住所および連絡先
  2. 相談したい空き家の所在地、管理不適切な部分および受けている悪影響
  3. その他の関係する情報

*下段の「市に相談する前に」も併せて事前に確認ください。

専門家に無料相談

空き家に関する相談会を含む各種無料相談会の概要および日程はこちらです。

自分の空き家の管理が難しくて困っている

 空き家の管理には人が住まなくても維持管理の経費を要します。

 特に、遠方にお住いの人ほど交通に要する経済的負担および時間的負担が重荷になり、どうしても適切な管理が難しくなります。

 その上、人が住まなくなった家は傷みが早くなるとも言われます。

 今は大丈夫でも、十年後、二十年後には管理に手が回らなくなることも考えられます。

 そういった悩みをお持ちの人はこちらです。

空き家バンク

 所有する空き家を売りたい、または貸したいという所有者と、空き家を買いたい、または借りたいという利用希望者をマッチングする仕組みです。

 なお、登録前に空き家の現況を確認します。

 空き家バンク(登録)について(リンク)

民間事業者に空き家の管理を委託

 契約した空き家に対する定期的な窓開け(通風)、水抜き(水道管の錆抜き)、除草および郵便物の受理整理などのさまざまな内容を「空き家管理」または「空き家見守りサービス」として受託し、空き家の管理者に代わって代行する業務を引き受ける不動産事業者や警備事業者などが増えてきています。

 遠方からの空き家の手入れは、身体的および時間的な負担も重くなり続けることが難しくなるケースも多いことから、民間事業者が提供するこのようなサービスを効果的に利用し、自身の負担を軽くすることも検討してみてはいかがでしょうか。

サービスの例(詳しくは事業所に問い合わせてください)

 建物外観確認、室内への通風、通水、清掃、郵便物の回収、庭木などの確認や手入れ、植栽への潅水、除草、除雪、見守り(侵入警備)、定期巡回、雨漏確認など

 月1回程度の定期的な報告書送付のサービスが多い

問い合わせ先など

 事業所について、市は公平性の観点から紹介を行いません。つきましては「空き家管理」や「空き家見守りサービス」などのキーワードを用いて自身で検索調査願います。

ふるさと納税の返礼品を利用した空き家管理

 市外在住の人のみが対象ですが、ふるさと納税で一定額を寄付いただくことにより、空き家の管理サービスを返礼品としてご利用いただけます。

 詳しくはふるさと納税制度へ

空き家を処分

 空き家の不適正管理に起因して近隣住民や通行人などに損害を与えた場合は、所有者などが賠償責任を問われるケースもありますので、空き家の所有者・管理者は、常に空き家を適正に管理することを心がけていくことが基本ですが、相続した父母等の家などについては、空き家となっても、ついつい放置しがちというケースも多く見受けます。

 空き家は、活用できるのであれば財産として有用ですが、長期間の放置や不適切管理で痛みが累積すると近隣に被害を与えるリスクのある財産となり、その修繕費用や万が一の賠償費用は非常に高額となります。

 建物を解体するだけでも、近隣からの苦情申し出や訴訟を受ける恐れは相当程度低減しますし、今後、自らの利用を見込んでいない場合は、敷地も含めて贈与や売却などの譲渡処分を行うことも一つの選択肢です。

 現在、父母等から相続した居住用家屋などの譲渡に関する譲渡所得に対して所得税および住民税を軽減する制度である「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」(詳細は下段の空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省)参照)を一定要件を満たすことで利用できる(令和5年12月31日までの譲渡が対象)場合もありますので、制度を利用いただいてご負担の少ない処分も併せて検討願います。

 なお、「亀岡市内の事業者に処分などの依頼を希望しているが、遠距離などのため、どういった事業者があるのかわからないので教えて欲しい」という問い合わせを多く受けています。

 その場合については、上述の「空き家バンク」制度に協力している団体である「亀岡市空き家バンクへの協力会員」(空き家バンクのページ(リンク)で一覧を取り出せます)を参考としてください。

 空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省)<外部リンク>

市に相談する前に

 市に相談する前に、確認と同時にお願いしたいことがあります。

  1. 物件管理や売買の表示がないか(不動産会社などの看板がある場合、まずは直接連絡願います)
  2. 地元自治会などや隣家が連絡先を知っていないか(連絡可能な場合、まずは直接連絡願います)

 連絡を取ってみても連絡がつかないまたは連絡先不明で、かつ長期に渡り居住または利用されておらず、管理が行き届いていない建築物などであって、概ね次の4つの状態のうち、1つ以上を満たす空き家であること

  1. 倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 これらを満たす場合は、適正管理の啓発や改善要請の対象となります。

 なお、一見すると空き家のように見える建物などであっても、定期的または不特定でも年に数回利用しているような資材置き場や倉庫については、空き家関連法令の指導対象となっていないため、対応することができません。

周囲の草木が伸びて繁茂し、至る部分が傷んだ空き家のイラスト

特定空家等とは

 特定空家等とは、管理が行き届いていないと認める4つの状態のうち1つ以上に対し、特に著しく状態が逸脱していると判断できる空き家であって、周囲への悪影響が非常に大きいと認めた空き家に対し認定するものです。

 詳しくは特定空家等の認定と講じられる措置​

過去の記事

亀岡市空家等対策の推進に関する条例制定

 この条例は、平成30年3月27日策定、同年6月1日に施行となりました。

 制定については、制定に先駆けて、条例(案)に対する市民意見募集(パブリックコメント)を平成29年11月10日から12月8日まで実施し、ご意見の聴取を経て行っています。

関連記事

 市民意見募集の実施結果について

 亀岡市空家等対策の推進に関する条例の制定について

亀岡市空家等対策計画策定

 この計画は、先の「亀岡市空家等対策の推進に関する条例」の制定と並行して、国の法律である「空家等対策の推進に関する特別措置法」に沿って策定しました。

 そのため、策定も同条例と合わせる形で同時に同様に行っています。

関連記事

 市民意見募集の実施結果について

 亀岡市空家等対策計画の策定について

関連リンク

 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省)<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット