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亀岡市空家等対策計画(第2期)
亀岡市空家等対策計画(第2期)
近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化や社会ニーズの変化等に伴い、使用されていない住宅・建築物が年々増加してきています。
これらの中には空き家になったにもかかわらず、適切な管理が行われていない結果、地域住民の防災、防犯、安全、環境、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあり、今後、それらがもたらす問題が一層深刻化することが懸念されています。
このような中、空家等問題に総合的に対応するために平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)が公布され、平成27年5月26日に全面施行されました。
さらに、国は平成27年2月に「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(基本指針)」を告示(令和3年6月改正)し、市町村、都道府県、国の役割を明確にするとともに、空家等対策計画についての基本的な考え方を示しました。また、平成27年5月に「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」を公表(令和3年6月改正)し、市町村が特定空家等の判断の参考となる基準を示す一方で、地域の実情を反映しつつ、適宜固有の判断基準を定めること等により対応することが適当であるとしました。
これらの背景を踏まえ、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、本市が目指す「活力あるにぎわいのまちづくり」、「安全で安心して暮らせるまちづくり」、「人と環境にやさしいまちづくり」の実現に寄与することを目的として平成30年3月に策定した「亀岡市空家等対策計画」を改訂するものです。