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法定外公共物(里道や水路)とは
法定外公共物とは
亀岡市法定外公共物管理条例第2条において、亀岡市が所有する道路または水路で一般公共の用に供されているものおよびこれらと一体をなしている附属物のうち道路法、河川法、その他の法律の適用または準用を受けないものを「法定外公共物」としています。
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亀岡市法定外公共物管理条例第2条において、亀岡市が所有する道路または水路で一般公共の用に供されているものおよびこれらと一体をなしている附属物のうち道路法、河川法、その他の法律の適用または準用を受けないものを「法定外公共物」としています。