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法定外公共物の境界確定には事前に申請が必要です

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003892 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

境界の確定について

法定外公共物の境界確定が必要となる場合(土地の地積更正や土地の分筆登記などを行う場合)、事前に申請が必要であり、必要な協議および書類が整った後、書面による境界確定を行います。

※土地の境界確定に必要な費用は申請者の負担になります。

境界確定申請をする場合

境界確定申請書一式(第1~4号様式)(ワード:78KB)

境界確定申請を取り下げる場合

境界確定取下書(第6号様式)(ワード:33KB)

確定図証明書を交付申請する場合

境界確定図証明書交付申請書一式(第8~9号様式)(ワード:42KB)

関係法令

亀岡市境界確定に関する事務取扱要綱(PDF:352KB)

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