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法定外公共物の占用など(行為を含む)には許可が必要です

ページID:0003890 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

占用などの許可について

法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする人は、市長の許可が必要です。

  1. 敷地または水面を占用すること。
  2. 工作物を設置、改築、または除却すること。
  3. 流水を引用すること。(かんがい用水のための引用を除く)
  4. 土石その他の産出物を採取すること。
  5. 掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。
  6. 竹林などの栽植または伐採をすること。

※占用などを行う場合、利害関係者(地元自治会など)の同意が必要です。

※占用などの許可を受けたときは、占用料をお支払いいただくことになります。

※許可内容に変更が生じた場合も同様です。

占用などの許可の期間について

占用などの許可の期間は、5年を超えない範囲の市長が定める期間となっており、許可内容を変更しようとする場合や占用期間を更新する場合にも、許可が必要です。

占用料の減免について

次のいずれかに該当すると認められるときは、占用料を減額し、または免除することができますので、減免申請書を提出してください。

  1. 国または他の地方公共団体その他の公共的団体において、公用もしくは公共用または公益事業の用に供するとき。
  2. かんがいのため工作物を設置するとき。
  3. 生活に必要不可欠な通路橋などを設置するとき。
  4. その他、市長が特に必要があると認めるとき。

申請書など様式

関係法令

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