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法定外公共物の用途廃止手続き
用途廃止について
法定外公共物について、すでにその機能を喪失しており将来においてもその機能を回復させる必要がないと認められるときや、代替の機能を有する施設が設置されているときは、隣接する土地の所有者の申請とその機能管理者の同意が整えば用途を廃止することができ、土地交換または払い下げ申請が可能となります。
※用途廃止手続き、売払いに必要な費用は、申請者の負担になります。
※用途廃止手続きから売払いの完了まで、相当な期間を要する場合があります。
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法定外公共物について、すでにその機能を喪失しており将来においてもその機能を回復させる必要がないと認められるときや、代替の機能を有する施設が設置されているときは、隣接する土地の所有者の申請とその機能管理者の同意が整えば用途を廃止することができ、土地交換または払い下げ申請が可能となります。
※用途廃止手続き、売払いに必要な費用は、申請者の負担になります。
※用途廃止手続きから売払いの完了まで、相当な期間を要する場合があります。