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都市計画法の開発許可制度

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003717 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

開発行為(主として建築物の建築を目的として行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、あらかじめ、開発行為を行う土地の区域および規模により、都市計画法第29条による開発許可が必要となります。

開発許可が必要となる「区域および規模」については、次の表のとおりです。

区域 規模
市街化区域 500平方メートル以上
市街化調整区域 すべて
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

また、市街化調整区域で建築など(建築物の新築、改築、用途変更)を行う場合は、都市計画法第43条による建築許可などが必要となります。

上記の内容の詳細は、都市計画法開発許可申請の実務を参照ください。

都市計画法の開発許可の手続きについて

都市計画法に基づく開発許可申請までの主な流れは次のとおりです。

(1)亀岡市宅地開発条例に基づく開発行為等協議申請書の提出(窓口:都市計画課開発指導係)

 ↓

(2)亀岡市宅地開発条例に基づく覚書の締結および都市計画法第32条第1項・第2項に基づく同意願・協議書の締結(窓口:都市計画課開発指導係)

 ↓

(3)都市計画法第29条に基づく許可申請(窓口:都市計画課開発許可係)

亀岡市宅地開発条例に基づく手続き((1)​、(2)​)については次のページをご確認ください。

亀岡市宅地開発条例の適用範囲外となる開発行為(自己用住宅)については次のページをご確認ください。

都市計画法に基づく手続き(3)については次のページをご確認ください。

開発登録簿について

開発許可を受けた土地については、開発許可の概要を記載した「開発登録簿」を、亀岡市役所2階都市計画課に備えています。(都市計画法第47条第5項)

開発登録簿の閲覧およびその写しの交付については、次のページをご覧ください。

区画証明書の再交付について

建築基準法に基づく建築確認申請時に必要に応じて添付するための開発許可を受けた土地に係る都市計画法の規定に適合していることを証する書面である「区画証明書」について、開発許可を受けた者が紛失したなどの理由により、その再交付が必要な場合には、再交付申請を行ってください。※亀岡市の建築確認事前協議の際には区画証明書は不要です。

再交付の際に必要な図書は、開発許可申請の手引をご確認ください。

※注意事項

  • 再交付の申請者は、土地登記事項証明書に記載されている現在の土地所有者に限られます。
  • 完了公告の後に二次造成や区画の変更がなされた場合は、区画証明書の再交付ができません。

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