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都市計画法開発許可申請の実務

11 住み続けられるまちづくりを10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0060248 2024年4月1日更新 印刷ページ表示

都市計計画法の開発許可申請の審査基準として「都市計画法開発許可申請の実務」を定めています。

亀岡市条例等の原文

指定区域図

「都市計画法開発許可申請の実務」中、法第34条の立地基準により亀岡市長が指定した区域は次のとおりです。

法第34条第2号(湯の花温泉地区)

指定区域図

法第34条第11号(市街化区域に近隣接した区域)

指定区域図

法第34条第12号(既存集落まちづくり区域指定制度)

指定区域図

法第34条第12号(概成団地)

指定区域図

許可申請手数料について

各種申請手数料は都市計画課でお渡しする「納入通知書」により、会計課もしくは納付取扱金融機関などでお支払ください。

手数料の内訳は「申請手数料」[PDFファイル/66KB]を参照してください。

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