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セーフティネット保証認定4号(4号認定)

ページID:0051927 2024年4月1日更新 印刷ページ表示

【お知らせ】令和5年10月1日以降の認定申請分に係る取扱いについて

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)に係る認定申請について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金用途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

令和5年9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

対象資金の取扱いについて

認定申請および保証協会受付における対象資金の取扱いの具体例は以下のとおりです。

 
  認定申請 保証協会受付 対象資金
1 令和5年9月30日まで 令和5年10月31日まで

限定無し

(従前どおり)

2 令和5年9月30日まで 令和5年11月以降

借換資金に限定

(新規融資資金のみは不可)

3 令和5年10月以降 令和5年10月以降

借換資金に限定

(新規融資資金のみは不可)

セーフティネット保証制度とは

この制度は、取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。
制度の利用に当たっては事業所の所在する市町村長(亀岡市の場合は亀岡市長)の認定が必要となります。

セーフティネット保証4号とは

突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。

国が災害により相当数中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定することで、その地域で売上高が減少している中小企業・小規模事業者が利用可能となる融資制度です。

認定対象となる中小企業者

  1. 中小企業基本法の第2条に基づく中小企業者であること。
  2. 指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  3. 指定を受けた災害などの発生に起因して、その事業に係る当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高などが前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※比較対象となる前年同月において、既に自然災害などの影響を受けている場合には、前年同月ではなく影響を受ける直前同期の売上高と比較する必要があります。

※減少率の計算に当たっては、小数点第2位を切り捨てし、小数点第1位までをご記入ください。

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日までです。

必要書類

認定申請書は2部、その他の書類は1部提出してください。

創業者など運用緩和について

現在、前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合にはセーフティネット保証4号が利用できるように、認定基準が緩和されています。

運用緩和の対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている方で、以下のいずれかを満たす方

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者(【運用緩和1】のみ申請可能)
  • 前年以降の店舗増加などによって、単純な売上などの前年比較では認定が困難な事業者(【運用緩和1、2、3】のいずれも申請可能)

必要書類

認定申請書は2部、その他の書類は1部提出してください。

なお、創業間もないことや店舗の増加などの状況が確認できる資料も併せて必要ですのでご注意ください。

 

【運用緩和1】最近1か月と最近3か月比較

 

【運用緩和2】令和元年12月比較

 

【運用緩和3】令和元年10月~12月比較

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