ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業観光部 > 商工観光課 > 工場立地法について

本文

工場立地法について

ページID:0003584 2023年9月6日更新 印刷ページ表示

工場立地法の概要

「工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、および工場立地に関する準則などを公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令などを行い、もって国民経済の健全な発展と国民福祉の向上に寄与することを目的」として定められた法律です。(工場立地法第1条)

届け出義務のある工場(特定工場)

  • 業種
    製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱および太陽光発電所は除く)
  • 規模
    敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

届け出

  • 特定工場を新設または変更する場合、事前に届け出が必要です。
  • 届け出は、着工日の90日前までです。

工場立地に関する準則(守るべき基準)

  • 生産施設面積率
    敷地面積の30%〜65%以下(業種により変動)
  • 緑地面積率
    敷地面積の20%以上
  • 環境施設面積率
    敷地面積の25%以上(うち緑地面積20%以上)、敷地の周辺地域に15%以上配置

届け出について

  • 届け出書の提出先は、商工観光課です。
  • 届け出部数は、正本1部・写し1部です。

届け出の種類

1届け出が必要な場合

  • 特定工場を新設する場合
  • 特定工場の届出内容を変更する場合
  • 敷地・建築物を増設したことにより新たに特定工場となる場合

2届け出時期

  • 新設・変更などの90日前までの届出
  • 短縮申請が可能

3提出書類

短縮申請について

新設や変更の届出は、通常、着工日の90日前までに届け出ることとされていますが、本市では、届け出内容が、法第9条の勧告の用件に該当しないと認められる場合(準則などを満たしている場合など)は、着工日の30日前まで届け出の期間を短縮できる取り扱いをしています。

届出様式

関連リンク

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット