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【令和7年度】新型コロナワクチン予防接種について

ページID:0059155 2025年8月15日更新 印刷ページ表示

おしらせ

令和7年度から、定期接種の自己負担額が変わり、年齢に応じた金額となります。
また、市民税非課税の費用免除がなくなり、生活保護世帯のみが対象となります。

 
  自己負担額 費用免除
令和6年度まで 3,000円 市民税非課税世帯、生活保護世帯が対象
令和7年度から 74歳以下 7,500円
75歳以上 5,000円
生活保護世帯のみ対象

令和7年度新型コロナワクチン定期接種について


接種対象者

1.接種日に65歳以上の亀岡市民

2.接種日に60歳以上65歳未満の亀岡市民で、心臓、じん臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人で、接種が必要と医師が判断した人

実施期間

令和7年10月1日(水曜日)~令和8年1月31日(土曜日)

接種回数

実施期間内に1回

接種方法

令和7年度新型コロナ予防接種実施医療機関での個別接種

※定期接種となったことから、接種券の個別送付は行いません。

令和7年度高齢者インフルエンザ・新型コロナ予防接種実施医療機関一覧【準備中】

  • 実施期間やワクチン種類などの実施状況は医療機関によって異なりますので、必ず事前に確認、予約してください。
  • 新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
  • 一覧に記載されていない医療機関で接種を希望される場合は、別途手続きが必要な場合がありますので、事前に亀岡市健康福祉部健康増進課(市役所1階17番窓口)へ問い合わせてください。

予防接種(定期接種分)の「他市依頼の手続きについて」

接種費用

自己負担額 74歳以下の人 7,500円
      75歳以上の人 5,000円

*生活保護世帯に該当する人は、接種を受けるまでに免除申請手続きをすることにより、自己負担金の支払いが免除されます。

使用するワクチンについて

令和7年度の定期接種で取り扱うワクチンの情報は、順次更新します。

(参考)令和6年度の定期接種で取り扱った各ワクチンの説明書など

ファイザー社(コミナティ)<外部リンク>

モデルナ社(スパイクバックス)<外部リンク>

第一三共社(ダイチロナ)<外部リンク>

武田社(ヌバキソビッド)<外部リンク>

Meiji Seikaファルマ社(コスタイベ)<外部リンク>

 

生活保護世帯の費用免除手続きについて

接種を受けるまでに、免除申請手続きが必要です。該当となる人には、無料接種用の予診票をお渡しします。

接種を受ける医療機関に無料接種用の予診票を提出することにより、自己負担金の支払いが免除されます。

医療機関で免除を申し出られても、無料印のある予診票がない場合は、支払い免除されません。また、接種後の返金や無料予診票との差替えもできませんので、ご注意ください。

 
  窓口申請 郵送申請
費用免除申請時期

令和7年10月1日(水曜日)~令和8年1月31日(土曜日)

令和7年10月1日(水曜日)~令和8年1月16日(金曜日)

費用免除申請方法

手続きに来られる人の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参し、健康増進課(市役所1階17番窓口)で申請書を記入して申請

費用免除申請書に必要事項を記入し、110円分の切手を貼った返信用封筒と本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピーを同封して申請

予診票交付時期 申請受付後、確認して即日発行(5分程度)

申請受付後、確認して発行

※郵便事情により1週間前後かかる場合があります。

予診票交付方法 手渡し

返信用封筒により郵送

※接種をお急ぎの場合は、窓口で手続きしてください。

費用免除申請書 [PDFファイル/130KB]

費用免除申請書 [Wordファイル/22KB]

接種に関する情報

 

新型コロナワクチンの任意接種について

定期接種の対象者でない場合や実施期間外の場合は、任意接種(全額自己負担)での接種となります。

生活保護世帯の人であっても、費用免除はできません。

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