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予防接種健康被害救済制度

ページID:0053183 2024年12月19日更新 印刷ページ表示

健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。

健康被害が生じたきっかけとなる予防接種が、「定期接種」「臨時接種」「任意接種」のいずれであるかによって、申請できる救済制度が異なります。

 
接種の種類 制度名 実施主体 問い合わせ先 参考ホームページ

定期接種

臨時接種

予防接種健康被害救済制度

国(厚生労働省)

予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村 厚生労働省ホームページ<外部リンク>
任意接種 医薬品副作用被害救済制度 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

救済制度相談窓口​

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構<外部リンク>

 

令和6年4月以降、コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いが変わりました。「接種日」・「定期接種か任意接種か」により、対象となる救済制度が異なりますので、適切な救済制度をご確認ください。

予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度の比較 [PDFファイル/517KB]

定期接種・臨時接種の場合(予防接種健康被害救済制度)

予防接種健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じて、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられる場合があります。

本制度の対象は定期接種(A類疾病・B類疾病)と特例臨時接種(新型コロナワクチンの令和6年3月31日までの接種)です。

問い合わせ・申請先

予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村

給付の流れ(亀岡市の場合)

  1. 請求者(健康被害を受けた人など)は、給付の種類に応じて、亀岡市に請求書類を提出します。
  2. 亀岡市は、請求書類を受理した後、「亀岡市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例について調査し、京都府を通じて国(厚生労働省)へ進達をします。
  3. 国は、審査会(厚生労働省 疾病・障害認定審査会(外部サイト)<外部リンク>)に諮問し、答申を受け、京都府を通じて亀岡市に結果を通知します。
  4. 亀岡市は、国の審査の結果に基づき支給または不支給の決定を行い、請求者に通知します。

給付の流れ

注意事項

  • 必要な様式は厚生労働省ホームページに掲載されています。
  • 提出書類の中には発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は請求者の負担となります。
  • 一旦、申請を受理した後も、後日、追加資料を提出していただく場合があります。
  • 申請してから結果が出るまでに1年以上かかることがあります。
  • 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる副反応については、救済制度の給付対象にならない場合があります。ただし、申請を拒むものではありません。

任意接種の場合(医薬品副作用被害救済制度)

医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行うものです。

問い合わせ・申請先

相談窓口:独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口

フリーダイヤル 0120-149-931

※IP電話などの人でフリーダイヤルが利用できない場合は03-3506-9411(有料)をご利用ください。

受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時

新型コロナワクチンに係る救済制度の取り扱い

令和6年4月以降、コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いが変わります。

「接種日」「定期接種か否か」により、対象となる救済制度が異なります。

令和6年度以降の救済制度

※「定期接種」:亀岡市では令和6年10月1日~令和7年1月31日の期間

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