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騒音に関する届出
特定施設一覧
騒音規制法
特定施設を新たに設置しようとする場合
添付書類(特定施設の仕様を示す書類、付近の見取図、特定施設の配置図)
※工事開始の30日前までに届出してください。
特定施設を設置していて、後に地域が指定された場合及び新たに特定施設になった場合
添付書類(特定施設の仕様を示す書類、付近の見取図、特定施設の配置図)
※地域指定後30日以内、又は特定施設に指定後30日以内に届出してください。
特定施設の種類ごとの数を変更する場合
特定施設の種類ごとの数変更届出書 [Wordファイル/33KB]
添付書類(特定施設の仕様を示す書類、付近の見取図、特定施設の配置図)
※工事開始の30日前までに届出してください。
※特定施設数が直近の2倍以内増設は届出不要
騒音の防止の方法を変更する場合
騒音の防止の方法の変更届出書 [Wordファイル/31KB]
※工事開始の30日前までに届出してください。
届出者の氏名等を変更する場合
※変更後30日以内に届出してください。
特定施設すべての使用を廃止した場合
※特定施設の一部を廃止する場合は、届出の必要はありません。
特定施設をすべて合併又は分割により承継した場合
添付書類(特定施設の仕様を示す書類、付近の見取図、特定施設の配置図)
※承継後30日以内に届出してください。
京都府環境を守り育てる条例(騒音)
特定施設を新たに設置しようとする場合
添付書類(特定施設の使用を示す書類、付近の見取図、特定施設の配置図)
※工事開始の30日前までに届出してください。
特定施設を設置していて、後に地域が指定された場合及び新たに特定施設になった場合
添付書類(特定施設の使用を示す書類、付近の見取図、特定施設の配置図)
※地域指定後30日以内、又は特定施設に指定後30日以内に届出してください。
特定施設の数を増加する場合
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書 [Wordファイル/49KB]
添付書類(特定施設の使用を示す書類、付近の見取図、特定施設の配置図)
※工事開始の30日前までに届出してください。
届出者の氏名等を変更する場合
※変更後30日以内に届出してください。
特定施設すべての使用を廃止した場合
※特定施設の一部を廃止する場合は、届出の必要はありません。
特定施設をすべて合併又は分割により承継した場合
添付書類(特定施設の使用を示す書類、付近の見取図、特定施設の配置図)
※承継後30日以内に届出してください。