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騒音・振動に係る届出

ページID:0027983 2022年2月1日更新 印刷ページ表示

騒音・振動に係る届出について

 亀岡市においては、騒音規制法・振動規制法の規定により、騒音・振動について規制される地域として市街化区域が指定されています。

 市街化区域内で特定施設を設置する場合や特定建設作業を実施する場合には、次を参考に各対象法令ごとに2部ずつ提出してください。

 なお、指定地域外に特定施設を設置する場合は、京都府環境を守り育てる条例に基づく届出を行ってください。

 

騒音に関する届出について

 『騒音に関する届出』のページへ

 

振動に関する届出について

 『振動に関する届出』のページへ

 

特定建設作業に関する届出について

 『特定建設作業に関する届出』のページへ

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