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振動に関する届出
特定施設一覧
振動規制法
特定施設を新たに設置しようとする場合
添付書類(特定施設の仕様を示す書類、付近の見取図、特定施設の配置図)
※工事開始の30日前までに届出してください。
特定施設を設置していて、後に地域が指定された場合及び新たに特定施設になった場合
添付書類(特定施設の仕様を示す書類、付近の見取図、特定施設の配置図)
※地域指定後30日以内、又は特定施設に指定後30日以内に届出してください。
特定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書 [Wordファイル/34KB]
添付書類(特定施設の仕様を示す書類、付近の見取図、特定施設の配置図)
※工事開始の30日前までに届出してください。
※数を増加しない場合、使用時間の開始時刻の繰り上げ及び終了時間の繰り下げを行わない場合は、届出の必要はありません。
特定施設の使用の方法を変更する場合
特定施設の使用の方法変更届出書(振動) [Wordファイル/34KB]
添付書類(特定施設の仕様を示す書類、付近の見取図、特定施設の配置図)
※工事開始の30日前までに届出してください。
振動の防止の方法を変更する場合
※工事開始の30日前までに届出してください。
届出者の氏名等を変更する場合
※変更後30日以内に届出してください。
特定施設のすべての使用を廃止した場合
※特定施設の一部を廃止する場合は、届出の必要はありません。
特定施設をすべて合併又は分割により承継した場合
添付書類(特定施設の仕様を示す書類、付近の見取図、特定施設の配置図)
※承継後30日以内に届出してください。
京都府環境を守り育てる条例(振動)
特定施設を新たに設置しようとする場合
添付書類(特定施設の仕様を示す書類、付近の見取図、特定施設の配置図)
※工事開始の30日前までに届出してください。
特定施設を設置していて、後に地域が指定された場合及び新たに特定施設に指定された場合
添付書類(特定施設の仕様を示す書類、付近の見取図、特定施設の配置図)
※地域指定後30日以内、又は特定施設に指定後30日以内に届出してください。
特定施設の数を増加する場合
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書 [Wordファイル/49KB]
添付書類(特定施設の仕様を示す書類、付近の見取図、特定施設の配置図)
※工事開始の30日前までに届出してください。
届出者の氏名等を変更する場合
※変更後30日以内に届出してください。
特定施設すべての使用を廃止した場合
※特定施設の一部を廃止する場合は、届出の必要はありません。
特定施設をすべて合併又は分割により承継した場合
添付書類(特定施設の仕様を示す書類、付近の見取図、特定施設の配置図)
※承継後30日以内に届出してください。