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特定建設作業に関する届出

ページID:0028068 2025年11月4日更新 印刷ページ表示

 建設工事において、著しい「騒音」や「振動」が発生する作業(特定建設作業)を実施する場合は、事前の届出及び規制基準等の遵守が必要となります。

1.届出について

(1)届出が必要な特定建設作業 

 特定建設作業一覧 [PDFファイル/210KB]

 ※ただし、1日で当該作業が終了する場合は届出不要となります。

(2)届出が必要な地域

 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域(市街化区域

 ※市街化区域については、こちらのホームページをご確認ください。

(3)届出期限

 特定建設作業の開始の日の7日前まで

(4)届出方法

 届出については、オンライン、もしくは窓口で必要書類を提出してください。

 オンラインで届出をされる場合は、以下の届出フォームから手続きが可能です。

(5)届出書類

 該当する様式に記入のうえ、必要書類を添付して2部(正副各1部)提出してください。(窓口で提出する場合)

 ※騒音、振動の両方の届出をする場合、計4部の提出が必要となります。

様式

必要書類

  • 位置図(付近見取図)
  • 工程表 ※工事全体の工程表も可
  • 当該作業で使用する機械の仕様が分かるもの(例:カタログなど)

(6)届出先

 亀岡市環境先進都市推進部環境政策課(市役所1階8番窓口)

2.規制基準について

 特定建設作業を実施する場合、騒音・振動の大きさなどの基準の遵守が必要となります。

 詳しくは、京都府のホームページをご確認ください。

3.注意事項

  • 届出については、元請業者が行ってください。
  • 建設工事を行う際は、周辺住民の生活環境に損なわないよう十分に配慮してください。

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