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特定建設作業に関する届出
建設工事において、著しい「騒音」や「振動」が発生する作業(特定建設作業)を実施する場合は、事前の届出及び規制基準等の遵守が必要となります。
1.届出について
(1)届出が必要な特定建設作業
※ただし、1日で当該作業が終了する場合は届出不要となります。
(2)届出が必要な地域
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域(市街化区域)
※市街化区域については、こちらのホームページをご確認ください。
(3)届出期限
特定建設作業の開始の日の7日前まで
(4)届出方法
届出については、オンライン、もしくは窓口で必要書類を提出してください。
オンラインで届出をされる場合は、以下の届出フォームから手続きが可能です。
- 特定建設作業実施届出フォーム(騒音)<外部リンク>
- 特定建設作業実施届出フォーム(振動)<外部リンク>
(5)届出書類
該当する様式に記入のうえ、必要書類を添付して2部(正副各1部)提出してください。(窓口で提出する場合)
※騒音、振動の両方の届出をする場合、計4部の提出が必要となります。
様式
必要書類
- 位置図(付近見取図)
- 工程表 ※工事全体の工程表も可
- 当該作業で使用する機械の仕様が分かるもの(例:カタログなど)
(6)届出先
亀岡市環境先進都市推進部環境政策課(市役所1階8番窓口)
2.規制基準について
特定建設作業を実施する場合、騒音・振動の大きさなどの基準の遵守が必要となります。
詳しくは、京都府のホームページをご確認ください。
- 建設作業騒音の規制について(京都府ホームページ)<外部リンク>
- 建設作業振動の規制について(京都府ホームページ)<外部リンク>
3.注意事項
- 届出については、元請業者が行ってください。
- 建設工事を行う際は、周辺住民の生活環境に損なわないよう十分に配慮してください。



