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軽自動車税(種別割)の概要
軽自動車税(種別割)を納めていただく人(納税義務者)
市内に定置場のある軽自動車などを所有している人
※4月1日現在の所有者に課税されますので、年度途中で廃車などをされても、1年分の税金は納入いただく必要があります。
※車両を廃棄しても、廃車の手続きをしない限り、軽自動車税(種別割)がかかりますのでご注意ください。
税率(年額)
平成28年度から、原動機付自転車・軽自二輪車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車の税率が、次表のとおり適用されています。
車種区分 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
平成28年度から | |||
原付 | 50cc以下 | 2,000円 | |
50cc超90cc以下 |
2,000円 |
||
90cc超125cc以下 | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | ||
小型二輪(250cc超) | 6,000円 | ||
小型特殊 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
その他 | 5,900円 |
※お手元に、処分する予定の亀岡市ナンバープレートの原動機付自転車・小型特殊自動車がありましたら、4月1日までに市役所で廃車申告をしてください。また、軽二輪・小型二輪は京都運輸支局(Tel050-5540-2061)で、同日までに廃車手続きをしてください。
平成28年度から、三輪・四輪の軽自動車の税率が、次表のとおり適用されています。
車種区分 |
税率(年額) |
||||
---|---|---|---|---|---|
1.平成27年4月1日以降の登録車 |
2.平成27年3月31日までの登録車 |
3.登録後13年超の車両 (経年重課) |
|||
三輪 |
3,900円 |
3,100円 |
4,600円 |
||
四輪 |
乗用 |
営業用 |
6,900円 |
5,500円 |
8,200円 |
自家用 |
10,800円 |
7,200円 |
12,900円 |
||
貨物 |
営業用 |
3,800円 |
3,000円 |
4,500円 |
|
自家用 |
5,000円 |
4,000円 |
6,000円 |
※平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年まで、現行税率のまま据え置かれます。(最初の登録後13年を経過すれば3.の重課税率が適用されます。)
※軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で車両を所有(登録)している場合に、年税額が課せられます。4月2日以降に廃車または名義変更をしても、月割課税の制度はありません。
軽自動車の申告手続き(登録・廃車など)
軽自動車を取得した場合や、廃棄・譲渡した場合は申告をしてください。
申告先は、車種(排気量)により異なりますので、次の表を参考にしてください。
車種 |
申告場所 |
|
---|---|---|
原動機付自転車(125cc以下) |
亀岡市役所 税務課 |
|
小型特殊自動車(農耕用車両など) |
||
125ccを超える二輪車 |
||
近畿運輸局 京都運輸支局 |
||
三輪・四輪の軽自動車(660cc以下) |
軽自動車検査協会 京都事務所 |
納期限
4月30日(土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日となります)
減免・課税免除
一定の条件に該当する人には、軽自動車税(種別割)の減免・課税免除の制度があります。該当する人は必要な書類とともに申請期間内に申請をしてください。
なお、いずれも要件がありますので、詳しくはこちらを参照してください。
減免
- 公益法人が公益のために直接専用するものと認める軽自動車、社会福祉法人が社会福祉事業のために直接専用するものと認める軽自動車等
- 生活保護法の規定による生活扶助をうけている人が所有する軽自動車等
- 身体に障がいのある人が使用する軽自動車等
- 障がい者等のために改造された軽自動車等で、もっぱら身体障がい者のために利用するもの
課税免除
- 販売を目的として取得し、使用していない商品車(試乗車、代用車等は除く)
軽自動車税(種別割)に関するQ&A
自賠責保険について
自賠責保険とは |
万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、法律で加入が義務づけられている保険です。 |
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対象となる車両 |
原動機付自転車を含む全ての自動車が対象です。 |
加入の手続きをするには |
損害保険会社や共済組合に申し込みをお願いします。 |