本文
軽自動車税(種別割)に関するQ&A
よくあるお問い合わせ
Q1 4月2日に原付の廃車手続きをしたにもかかわらず納税通知書が届きました。なぜですか。
原付(もしくは軽自動車)につきましては、4月1日時点で所有されている方に1年分の税金がかかります。また、月割りの制度もありませんので、年度の途中で廃車にされても、1年分の税金を納めていただくことになります。
Q2 3月に原付を友人に譲りました。しかし、自分宛に納税通知書が届きました。なぜですか。
原付を譲渡された際に市役所で名義変更の手続きをされましたか?市役所で名義変更の手続きをされないと、いつまでも前の所有者に税金がかかってしまいます。原付を譲渡されたら、すみやかに市役所で名義変更の手続きをしてください。
Q3 原付を廃棄したのですが、納税通知書が届きました。なぜですか。
原付(もしくは軽自動車)の車両を廃棄(もしくは業者に廃棄を依頼)されただけでは、登録が残ったままになり、税金がかかってしまいます。必ず市役所(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会 など)にナンバープレートを返却して、廃車の手続きをしてください。業者に廃棄を依頼される場合は、市役所などへの廃車の届け出も引き受けてもらえるのかご確認ください。
Q4 バイクが壊れたまま自宅に置いてあるのですが、税金は支払わなければいけませんか。
軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課される税金です。バイク(もしくは軽自動車)が壊れている、もしくは車検がきれているような状況であっても、所有しておられる限り税金がかかります。
Q5 亀岡市に引っ越した場合や他市に転出した場合、原付のナンバープレートはどうすればいいのですか。
亀岡市に引っ越した人で、前の住所地のナンバープレートがついたままの場合
軽自動車税(種別割)は、その車両を通常置いておく住所地で課されるものです。もし、亀岡市にその原付を置いておかれるのであれば、亀岡市のナンバープレートに変更していただく必要があります。
前の住所地のナンバープレートと、原付の所有者の印鑑を持参の上、手続きしてください。
他市に転出した人で、亀岡市のナンバープレートがついたままの場合
軽自動車税(種別割)は、その車両を通常置いておく住所地で課税されるものです。もし、他市にその原付を置いておかれるのであれば、他市のナンバープレートに変更していただく必要があります。
詳しくは転出先の市区町村にご確認ください。
事前に亀岡市で廃車の手続きをする必要がある場合は、事前に亀岡市で廃車の手続きをする必要がある場合は、こちらを参考に手続きしてください。
なお、廃車手続きは郵送でもできますのでご利用ください。郵送での廃車手続きについてはこちら
Q6 先日、原付(もしくはナンバープレート)を盗まれてしまいました。何か手続きが必要ですか。
まず、警察に盗難届を提出してください。その後、市役所の窓口で廃車の手続きをしてください。必要なものは、所有者の印鑑です。廃車の申告書に、ナンバープレートの番号・盗難届の受理番号・盗難届を提出した警察署名を記載していただく欄がありますので、それらが分かれば控えてきてください。ナンバープレートのみ盗まれた場合は、窓口でナンバープレートの再発行をいたします。
なお、盗難車両が発見された場合は、再登録が必要となりますので、必ず亀岡市役所税務課(Tel 0771-25-5011)まで連絡をお願いします。
※125ccを超える二輪車や三輪・四輪の軽自動車につきましては、亀岡市では手続きできませんのでご注意ください。
Q7 原付のナンバープレートを紛失(もしくは破損)しました。どうすればいいですか。
原付のナンバープレートが紛失(もしくは破損)してしまった場合は、ナンバープレートの再発行をいたしますので、市役所の窓口までお越しください。必要なものは、所有者の印鑑とナンバープレート(紛失の場合は弁償金100円)です。
ナンバープレートを紛失されている場合は、ナンバープレートの番号と、いつ、どのような状況で紛失されたのかを届出書に記載していただきますので、分かれば控えてきてください。
※125ccを超える二輪車や三輪・四輪の軽自動車については、亀岡市では手続きできませんのでご注意ください。
Q8 公道を走行しないトラクターを持っていますが、ナンバープレートをつけなければいけませんか。
公道を走行するかどうかにかかわらず、乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機、農業用薬剤散布車などの農耕作業用自動車(最高速度が35キロメートル/時未満のもの)も軽自動車税(種別割)の課税対象になりますので、市役所で登録の手続きをして、ナンバープレートをつけていただく必要があります。なお、車両を買い替えたときなどには、古い車両の廃車と新しい車両の登録の手続きをお願いします。