ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 税務課 > 軽自動車税(種別割)の減免・課税免除

本文

軽自動車税(種別割)の減免・課税免除

ページID:0003123 2023年12月28日更新 印刷ページ表示

次の軽自動車などの軽自動車税(種別割)は、申請により減免・課税免除されます。

1.公益法人が公益のために直接専用するものと認める軽自動車、社会福祉法人などが社会福祉事業のために直接専用するものと認める軽自動車など

【減免申請に必要なもの】

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(市役所1階税務課窓口にあります。下記様式A)
  2. 車検証、電子車検証の場合は自動車検査証記録事項(車検が必要な軽自動車などは初回に限り必要です。)
  3. 定款、寄付行為の写し(初回のみ)
  4. 納税通知書(4月中旬に送付します。手元に届いていれば持参してください。)

2.生活保護法の規定による生活扶助をうけているものが所有する軽自動車など

【減免申請に必要なもの】

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(市役所1階税務課窓口にあります。下記様式A)
  2. 生活保護受給者証明書
  3. 車検証、電子車検証の場合は自動車検査証記録事項(車検が必要な軽自動車などのみ必要です)
  4. 納税通知書(4月中旬に送付します。手元に届いていれば持参してください)

3.身体に障がいのある人が使用する軽自動車など

【減免申請に必要なもの】

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(市役所1階税務課窓口にあります。下記様式B)
  2. 身体障害者など手帳
  3. 車検証、電子車検証の場合は自動車検査証記録事項(車検が必要な軽自動車などのみ必要です)
  4. 運転する人の運転免許証
  5. 納税通知書(4月中旬に送付します。手元に届いていれば持参してください)

 

減免対象となる障害の区分および軽自動車の所有者と運転者との関係については下記のとおりです。

減免対象となる障害の区分と級別

障害の区分

身体障害者手帳に記載された障害の級別

戦傷病者手帳に記載された障害(傷病)の程度

知的障害又は
精神障害の程度

視覚障害

1級から4級までの各級

特別項症から第6項症までの各項症

ア療育手帳の交付を受けているもの

聴覚障害

2級から4級までの各級

特別項症から第4項症までの各項症

イ精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る)の1級のもの

平衡機能障害

3級および5級

同上

音声機能障害

3級(喉頭摘出により音声機能障害がある場合に限る)

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出により音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

1級から3級までの各級

特別項症から第6項症までの各項症

下肢不自由

1級から6級までの各級

特別項症から第6項症までの各項症および第1款症(旧第7項症)から第3款症までの各款症

体幹不自由

1級から3級までの各級および5級

同上

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

 

 

上肢機能

1級から3級までの各級

 

移動機能

1級から6級までの各級

 

心臓機能障害

1級、3級および4級

特別項症から第3項症までの各項症

 

じん臓機能障害

同上

同上

 

呼吸器機能障害

同上

同上

 

ぼうこう又は直腸の機能障害

同上

同上

 

小腸の機能障害

同上

同上

 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

 

 

肝臓機能障害

同上

特別項症から第3項症までの各項症

 

自動車の所有者と運転者との関係

障がい者の状況

所有者(納税義務者)

自動車の運転者

障がい者が18歳以上の場合

1 障がい者が生徒又は学生

障がい者本人又は障がい者と生計を一にする者

障がい者本人又は障がい者と生計を一にする者

2 重度の障がい者

 身体障害者手帳の1級又は2級

 戦傷病者手帳の特別項症~第3項症

 療育手帳のA

3 精神障害の程度が1級および1級と同程度

4 上記1~3以外の者

障がい者本人

障がい者が18歳未満の場合

障がい者本人又は障がい者と生計を一にする者

音声機能の障がい者の場合

障がい者本人

身体障がい者などのみで構成される世帯の障がい者の場合

障がい者本人

常時介護する者

※障がい者本人が運転免許証を所有していない、または障がい者本人は運転免許証を所有しているが運転ができない状況であるなど所有が困難な場合は、障がい者と生計を一にする者(身体障がい者などのみで構成される世帯の障がい者にあっては常時介護する者)を所有する者に含める。
※「生計を一にするもの」とは、一般的に生活をともにする親族をいう。
※「常時介護する者」とは、身体障がい者などのみで構成される世帯(単身で生活する身体障がい者などを含む)の身体障がい者などのために日常的に継続して運転する者をいう。

※障がい者1人に1台で、普通自動車の自動車税(種別割)の減免を受けている場合は対象になりません。

4.障がい者などのために改造された軽自動車などで、もっぱら身体障がい者のために利用するもの

【減免申請に必要なもの】

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(市役所1階税務課窓口にあります。下記様式A)
  2. 車検証、電子車検証の場合は自動車検査証記録事項(車検が必要な軽自動車などのみ必要です)
  3. 納税通知書(4月中旬に送付します。手元に届いていれば持参してください)
  4. 改造された車両であることが分かる写真

5.販売を目的として取得し、使用していない商品車(試乗車、代用車などは除く)

【課税免除申請に必要なもの】

  1. 商品である軽自動車などの届出書(市役所1階税務課窓口にあります。下記様式C)
  2. 車検証の写し、電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し
  3. 古物商許可証の写し

その他

申請期限

減免・課税免除の対象になる方は、下記の期日までに申請をしてください。

 

【減免対象者】

4月1日(土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日)から軽自動車税(種別割)の納期限
(4月30日が土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日)まで

 

【課税免除対象者】

4月1日(土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日)から軽自動車税(種別割)の納期限
(4月30日が土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日)の7日前まで

申請書ダウンロード

 

ご不明な点がありましたら、問い合わせください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット