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子どもの権利の日
子どもの権利の日について
亀岡市では、「亀岡市子どもの権利条例」で毎年11月20日を「子どもの権利の日」として定めており、子どもを社会全体で支え、子どもが安心して学び育つことができる地域社会の実現を目指した取り組みを進めています。
基本理念(子どもの権利の保障)
- 子どもは権利の主体であり、その年齢及び発達に応じて自らその権利を行使できること。
- 子どもは、子どもであることをもって不当な取扱いを受けないこと。
- 子どもは、個人としての尊厳が重んじられ、健やかに成長するための環境が確保されること。
- 子どもは、自身にとって最善の利益が考慮され、社会全体で育まれること。
- 社会における制度又は慣行において、子どもの権利が尊重されること。
- 子どもの権利の保障は社会全体の責務であり、実効性ある具体的な取組によって推進されること。
子どもの権利
- 自らの権利を理解し、適切に行使するために必要な教育を、その年齢及び発達に応じて受けること。
- 自らの権利を守るために必要な相談の機会及び支援を求めること。
- 自らの権利が侵害されたとき又は侵害されるおそれがあるときは、自ら救済を求めること。
- 自らに関わる重要な事柄について他人が決めようとするときは、説明を求め、又は意見を述べること。
相談窓口
虐待かもと思ったら
児童相談所虐待対応ダイヤル
電話 189
子どもの人権110番
電話 0120-007-110
亀岡市家庭児童相談室
亀岡市こども未来部こども家庭課
電話 0771-25-5138