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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

ページID:0079010 2026年2月17日更新 印刷ページ表示

改正法の概要

 令和6年5月に成立した民法など改正法により、離婚後の子の養育に関するルールが大きく変更されます。 この法律は、令和8年4月1日から施行されます。
 本改正は、父母が離婚した後も適切な形でこどもの養育に関わり、その責任を果たすことがこどもの利益にとって重要であるという観点から、親の責務の明確化や、親権・養育費・親子交流などのルールを見直すものです。

1 親の責務に関するルールの明確化

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、以下の責務を負うことが明確化されました。
(1)こどもの人格の尊重
 こどもの意見に耳を傾け、年齢や発達の程度に応じてその意見を尊重し、心身の健全な発達を図る責務を負います。
(2)こどもの扶養
 親と同程度の水準の生活を維持できるよう、こどもを扶養する責務(生活保持義務)を負います。
(3)父母間の相互協力
 こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
【禁止される行為の例】
暴言・暴力、こどもの監護への不当な干渉、無断でのこどもの転居、正当な理由のない親子交流の拒絶など。
※DVや虐待から避難する場合は、この義務違反には当たりません。

2 親権に関するルールの見直し(共同親権の導入)

 これまでは離婚後は必ず単独親権と定めなければなりませんでしたが、改正後は選択肢が広がります。
(1)親権者の定め方
 原則、父母の協議により、「父母双方(共同親権)」か「その一方(単独親権)」かを定めることができます。協議が調わない場合は、家庭裁判所がこどもの利益の観点から定めます。
(2)共同親権の場合のルール
 親権は父母が共同して行いますが、以下の場合は単独で行使できます。
・監護教育に関する日常の行為(食事、習い事、通常のワクチン接種など)
・急迫の事情があるとき(DVからの避難、緊急の医療行為など)
・特定の事項について親権行使者が指定されたとき(意見対立時に家裁が指定)
(3)監護者の指定
 共同親権であっても、父母の一方を「監護者」と定め、こどもと同居して監護を担うことができます。監護者は、居所や進路の決定などを単独で行う権限を持ちます。

3 養育費の支払確保に向けた見直し

 養育費の不払いを防ぎ、確実に支払われるための制度が強化されます。
(1)先取特権の付与
 養育費の取り決め文書があれば、公正証書などがなくても、優先的に財産を差し押さえる手続きが可能になります(上限:子1人あたり月額8万円)。
(2)法定養育費(暫定的な請求)
 離婚時に取り決めをしていなくても、離婚時から主として監護している親は、他方の親に対し、法で定められた一定額(子1人あたり月額2万円)を暫定的に請求できます。
(3)手続きの簡略化
 地方裁判所への1回の申立てで、財産開示や給与情報の取得、差押えまでを一連の手続きで行えるようになります。

4 安全・安心な親子交流(面会交流)の促進

(1)試行的実施の制度化
 家庭裁判所の手続き中に、試験的に親子交流を行う制度が設けられました。家裁調査官による調査や調整が行われます。
(2)婚姻中別居のルール
 離婚前(別居中)であっても、親子交流についてはこどもの利益を最優先に協議または審判で定めることが明記されました。
(3)親族との交流
 父母以外の親族(祖父母など)についても、こどもの利益のために特に必要があるときは、家庭裁判所が交流を定めることができるようになります。

5 財産分与・その他の改正

(1)財産分与の請求期間延長
 離婚後「2年以内」から「5年以内」に延長されました。
 ※令和8年3月31日以前に離婚した場合は、従来の2年となります。
(2)考慮要素の明確化
 財産形成への寄与は、原則として「夫婦対など(2分の1ずつ)」であることが明確化されました。
(3)養子縁組に関する見直し
 こどもが養子縁組をする際、父母の意見が対立している場合の調整手続き(家裁による許可など)が新設されました。

6 お問い合わせ・相談窓口

 制度の詳細や個別のトラブルについては、以下の専門機関にご相談ください。
【制度全般・法的手続き】
・法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374
【養育費・親子交流】
・養育費・親子交流相談支援センター: 0120-965-419
【DV・虐待の相談】
・DV相談ナビ: #8008(はれれば)
・児童相談所虐待対応ダイヤル: 189(いちはやく)

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