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ヤングケアラーについて
ヤングケアラー実態調査を行います(調査期間:令和5年10月2日~10月31日)
本来一般的に「大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている18歳未満のこども」、いわゆる『ヤングケアラー』については、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任を負うことで、本人の成長や教育に影響がありうるといった課題が指摘されています。
国においては、令和2年12月に初の全国調査が実施され、令和3年4月に公表された結果によると、自身を『ヤングケアラー』と自覚している中高生は約2%であり、また、『ヤングケアラー』という言葉を聞いたことがない中高生は8割を超えるなど、まずは『ヤングケアラー』についての認識を広めるとともに、支援を必要としている『ヤングケアラー』とその家族に対する具体的な支援施策のあり方を検討することが求められています。
こうした中、本市においても、ヤングケアラー支援体制強化事業の取り組みの一環として、『ヤングケアラー』に対する認知度を高め、支援を必要とされるご家庭を着実な支援策に繋げるため、アンケ―ト調査を実施します。
国においては、令和2年12月に初の全国調査が実施され、令和3年4月に公表された結果によると、自身を『ヤングケアラー』と自覚している中高生は約2%であり、また、『ヤングケアラー』という言葉を聞いたことがない中高生は8割を超えるなど、まずは『ヤングケアラー』についての認識を広めるとともに、支援を必要としている『ヤングケアラー』とその家族に対する具体的な支援施策のあり方を検討することが求められています。
こうした中、本市においても、ヤングケアラー支援体制強化事業の取り組みの一環として、『ヤングケアラー』に対する認知度を高め、支援を必要とされるご家庭を着実な支援策に繋げるため、アンケ―ト調査を実施します。
調査の目的
・市内におけるヤングケアラーの実態を把握し、今後の支援施策のあり方を検討する上での基本情報として活用する
・ヤングケアラーに関する啓発を行い、ヤングケアラーへの認識を高める
・ヤングケアラーに関する啓発を行い、ヤングケアラーへの認識を高める
対象
市立小学校3年生~6年生、市立中学校1年生~3年生、高校生世代(15歳から18歳)
調査方法 ※すべて無記名での回答となりますので、個人を特定するものではありません。
小・中学生
1.学校から保護者および児童・生徒へアンケート調査を案内
2.案内文に掲載されたアンケートフォームの二次元コードを教育用タブレットで読み取り、子ども自身が回答
高校生世代
1.対象者に案内を郵送で配布
2.案内文に掲載されたアンケートフォームの二次元コードを各自読み取ってスマートフォンやパソコンなどで回答
調査期間
令和5年10月2日(月曜日)から10月31日(火曜日)
市立小学校3年生~6年生、市立中学校1年生~3年生、高校生世代(15歳から18歳)
調査方法 ※すべて無記名での回答となりますので、個人を特定するものではありません。
小・中学生
1.学校から保護者および児童・生徒へアンケート調査を案内
2.案内文に掲載されたアンケートフォームの二次元コードを教育用タブレットで読み取り、子ども自身が回答
高校生世代
1.対象者に案内を郵送で配布
2.案内文に掲載されたアンケートフォームの二次元コードを各自読み取ってスマートフォンやパソコンなどで回答
調査期間
令和5年10月2日(月曜日)から10月31日(火曜日)
日常の生活実態に関するアンケート調査
調査票など(参考資料)
アンケート相談窓口
家庭児童相談室(子育て支援課こども支援係)
亀岡市保健センター(Bcome+内)
電話番号:0771-25ー5138
亀岡市保健センター(Bcome+内)
電話番号:0771-25ー5138
夏休みヤングケアラー相談
令和5年7月、8月の夏休み期間に、ヤングケアラー相談窓口を開設します。
お気軽にご相談ください。
対象:ヤングケアラー(18歳未満の児童)またはその児童について相談のある人
日時:令和5年7月、8月の月曜日~金曜日(祝休日を除く)午前9時から午後5時
場所:亀岡市保健センター 家庭児童相談室
相談予約:相談日の前日までにTelかメールでお申し込みください。
問合せ先:子育て支援課 家庭児童相談室
電話&メール:0771-25-5138 [email protected]
お気軽にご相談ください。
対象:ヤングケアラー(18歳未満の児童)またはその児童について相談のある人
日時:令和5年7月、8月の月曜日~金曜日(祝休日を除く)午前9時から午後5時
場所:亀岡市保健センター 家庭児童相談室
相談予約:相談日の前日までにTelかメールでお申し込みください。
問合せ先:子育て支援課 家庭児童相談室
電話&メール:0771-25-5138 [email protected]
ヤングケアラーとは
幼いきょうだい、父母、祖父母などの家族のお世話や見守り、家事、育児、介護など、本来ならば、大人の家族が担うようなケアを日常的に行っている18歳未満の児童のことを言います。過度な負担や重い責任により、学校生活などに影響が生じることが懸念されています。
ヤングケアラーの児童達は、日常的に当たり前のように家族のケアをしているため、自分が「ヤングケアラー」だと思っていないことも多く、潜在化しやすいと考えられています。
ヤングケアラーの児童達は、日常的に当たり前のように家族のケアをしているため、自分が「ヤングケアラー」だと思っていないことも多く、潜在化しやすいと考えられています。
ヤングケアラーについては以下のホームページで詳しく紹介されています
京都府ヤングケアラー総合支援センターについて<外部リンク>
厚生労働省のヤングケアラー関連施策について<外部リンク>
相談について
家庭児童相談室(子育て支援課こども支援係)では、子ども自身からの相談、保護者および関係機関の方々からの相談について幅広くお受けしています。
もし、ご自身やその周りの方々が「ヤングケアラーかな?」と感じたら、ひとりで悩まずに相談してください。どうすればご自身やご家族の生活がよりよいものになるのか、相談員と一緒に考えていきましょう。
相談内容についての秘密は守られます、匿名での相談も可能です。
もし、ご自身やその周りの方々が「ヤングケアラーかな?」と感じたら、ひとりで悩まずに相談してください。どうすればご自身やご家族の生活がよりよいものになるのか、相談員と一緒に考えていきましょう。
相談内容についての秘密は守られます、匿名での相談も可能です。