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学校施設使用のお知らせ
学校施設は、社会教育活動の促進と社会体育の普及振興を図るため、亀岡市立の小学校と中学校の施設を学校教育の支障のない範囲において、市民などに開放しています。亀岡市立学校施設使用条例および亀岡市立学校施設使用条例施行規則に基づいた内容で使用していただきますのでご理解の上、手続き方法などについてお間違えのないようにお願いします。
なお、次の対象施設のうち1.屋内運動場などが有料施設となっております。各施設の使用料については「使用施設および使用料」の表を、納付方法については「4申請手続きおよび使用方法」の欄をご参照ください。
1 対象施設
- 屋内運動場(体育館)・格技場・小体育室・ミーティング室
- 屋外運動場(グラウンド)
- 児童生徒地域交流施設
- その他亀岡市教育委員会が使用を認める施設
2 使用日時
使用日 | 使用時間 |
---|---|
平日 | 午後5時~10時 |
土曜日、日曜日、祝日、長期休業日 | 午前8時~午後10時 |
3 学校施設使用者登録について
施設を使用する場合は、事前に使用する学校を通じて教育委員会に学校施設使用者登録(変更)申請書を提出し、団体の登録をしてください。すでに登録されている団体で、登録内容に変更がある場合は、その都度学校施設使用者登録(変更)申請書を提出し、登録内容を更新してください。登録できる団体の条件は、次のとおりです。
- 市民および市内の団体でおおむね5人以上で構成されていること。
- 満20歳以上の使用責任者で、学校施設管理調整委員会の職務が遂行できる人がいること。
登録までの流れ
- 使用責任者(学校施設管理調整委員)を1人選任し、学校施設使用者登録(変更)申請書を使用する学校へ提出する。ただし、児童生徒地域交流施設については直接教育委員会に提出する。
- 学校が受け付けをし、教育委員会へ学校施設使用者登録(変更)申請書を送付する。
- 教育委員会が内容を審査したあと団体を登録し、学校施設使用者登録証を発行する。教育委員会は発行した学校施設使用者登録証を、学校へ送付する。
- 学校が団体へ学校施設使用者登録証を交付する。
- 複数の学校を使用される場合、使用する学校ごとに学校施設使用者登録(変更)申請書の提出が必要です。使用責任者は、学校ごとに選任していただいて構いません。
- 使用責任者(学校施設管理調整委員)には、満20歳以上の使用責任者で、確実に職務を遂行できる人を選任してください。
- 交付された学校施設使用者登録証は、団体で保管してください。
学校施設管理調整委員会について
施設を有効かつ効率的に運営するため、施設の管理、使用調整その他施設運営に必要な事項を処理することを目的として学校ごとに設置されています。
学校施設管理調整委員会の構成
- 学校の代表者
- 使用者団体の使用責任者
- 教育委員会が適当と認めた者
学校施設管理調整委員の職務
- 学校施設の使用調整
- 学校施設使用申請などの手続き
- 鍵の借受と施設の開閉と整理整頓
- 実績報告書の記入および提出
- 事故発生時の教育委員会および学校長への報告と処理
- 使用許可条件の厳守
- その他必要と認める事項
4 学校施設の使用申請手続きおよび使用について
施設を使用する場合は、事前に使用する学校を通じて教育委員会に学校施設使用許可申請書兼許可書及び実績報告書(1枚の両面文書です)を提出してください。ただし、児童生徒地域交流施設については直接教育委員会に提出してください。提出される時は、次の事項に留意してください。
- 1回の使用申請の手続きで申請できるのは、使用開始日から3か月以内となります。使用開始日の1か月前から3日前までに申請してください。
- 申請については、学校行事が優先されますので申請された日に必ず使用できるとは限りません。
- 年度をまたいでの申請は許可できませんので、年度ごとに申請をしてください。
- 有料施設の使用料は、使用後に教育委員会が発する納入通知書に基づき、市の指定する金融機関で納めてください。
- 最終使用日から1か月以内に、実績報告書の提出がない場合は、許可した使用時間のとおり請求しますので御留意ください。
許可申請から使用後までの流れ
- 使用責任者(学校施設管理調整委員)が、学校へ学校施設使用許可申請書を提出する。(登録証持参のこと)
- 学校が受け付けし、教育委員会へ学校施設使用許可申請書を送付する。
- 教育委員会が内容を審査し、許可書を発行、学校へ送付する。
- 学校が団体の使用責任者へ許可書を交付する。
- 団体が施設を使用し、使用責任者は実績報告書に実使用時間および使用範囲(体育館のみ)を記入する。
- 使用責任者は、許可を受けた最終使用日の使用後に、実績報告書の内容に誤りがないかを確認し、使用した学校へ実績報告書を提出する。(実績報告書は使用許可を受けた最終使用日の翌月5日までに学校へ提出してください)
- 学校が実績報告書を教育委員会へ送付する。
- 教育委員会は、使用日誌の内容に基づき、有料施設を使用されている団体の使用責任者へ使用料の明細および納入通知書を発行する。
- 使用責任者は、教育委員会が発行した納入通知書に基づいて市の指定する金融機関で使用料を納める。
児童生徒交流施設
- 使用責任者(学校施設管理調整委員)が、教育委員会へ学校施設使用許可申請書を提出する。(登録書持参のこと)
- 教育委員会が内容を審査し、許可書を発行し、団体の使用責任者へ許可書を交付する。
- 団体が施設を使用し、使用責任者は実績報告書に実使用時間を記入する。
- 使用責任者は、許可を受けた最終使用日の使用後に、使用日誌の内容に誤りがないか確認し、責任者確認欄に捺印または署名した後、教育委員会へ提出する。(実績報告書は使用許可を受けた最終使用日の翌月5日までに教育委員会へ提出してください)
- 教育委員会は、実績報告書の内容に基づき、有料施設を使用されている団体の使用責任者へ使用料の明細および納入通知書を発行する。
- 使用責任者は、教育委員会が発行した納入通知書に基づいて市の指定する金融機関で使用料を納める。
施設使用上の注意
- 使用責任者は、使用日に学校などで鍵と学校施設使用許可申請書を受け取り、使用責任者が責任を持って施設の開閉を行ってください。使用後は、清掃、点検を行い実績報告書に必要事項を記入し、鍵とあわせて学校などへ返却してください。
- 実績報告書は、必ず使用責任者が記入してください。
- 使用については、教育委員会および学校の指示に従ってください。
- 敷地内は、全面禁煙になっています。喫煙される場合は、敷地外で喫煙願います。
- 使用許可時間は、準備、整理の時間を含んでいます。時間厳守にてお願いします。
- 使用者が出されたごみは、お持ち帰りください。
- グラウンドの状況が好ましくない場合は、使用責任者が責任をもって使用の制限、禁止を行ってください。
- 体育館は全て土足禁止です。室内用シューズを各自で用意してください。
- 使用施設および敷地内での盗難、事故などについては、教育委員会および学校は一切責任を負いません。
- 学校施設を使用したときに発生した施設などの損傷または滅失したときは、直ちに学校へ連絡するとともに、原因者において原状に回復してください。
- 児童生徒地域交流施設を使用したときに発生した施設などの損傷または滅失したときは、直ちに教育委員会へ連絡するとともに、原因者において原状に回復してください。
5 変更(取消)手続き
申請された内容を変更(取消)される場合は、事前に学校へ電話などで連絡するとともに、実績報告書に変更(取消)した旨を記入してください。
なお、許可日以外に追加使用する場合は、新たに学校施設使用許可申請書を提出して許可を受けてください。
6 使用料の減免
減免を受けようとする団体は、学校施設使用許可申請書に、減免を受けようとする理由を記入してください。教育委員会が審査して適当と認められたときは、減免が受けられます。
次の内容に該当される使用者団体は、使用料の減額が受けられます。
- 市内の小学生または中学生を対象とした団体が、小学生または中学生の使用を伴って使用する場合10割
- スポーツ少年団とそれに類する団体
- 子ども会、PTAなどの行事の場合
- 各町の自治会および各町体育振興会などが町全体などの行事に使用する場合5割
- 次の手帳の交付を受けた人が使用する場合10割
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第83号)第15条に規定する身体障害者手帳
- 療育手帳制度要綱に基づく療育手帳
- 精神保健および精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者福祉手帳
7 使用施設および使用料
施設名(区分) | 使用料(1時間あたり) | 学校名 | |||
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屋 内 運 動 場 |
1 | 100円 | 小学校:西別院・曽我部・吉川・畑野・ 千代川・川東 中学校:別院・高田 義務教育学校:亀岡川東学園 |
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2 | 150円 | 小学校:東別院・稗田野・本梅・青野・ 大井・保津・城西・詳徳・南つつじヶ丘 中学校:育親 |
|||
3 | 200円 | 小学校:亀岡・安詳・つつじケ丘 中学校:東輝・詳徳 |
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4 | 250円 | 中学校:南桑・大成 | |||
5 | 400円 | 中学校:亀岡 | |||
格技場 | 150円 | 中学校:亀岡 | |||
小体育室 ミーティング室 |
50円 | 小学校:亀岡・安詳・東別院 中学校:亀岡・大成 義務教育学校:亀岡川東学園 |
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児童生徒 地域交流施設 |
研修室 | 200円 | 中学校:亀岡(若木の家) | ||
会議室 (和室1室) |
100円 | ||||
屋外運動場 | 無料 | 市立各小学校、中学校、義務教育学校 | |||
教育委員会が使用を認める施設 | 無料 | 市立各小学校、中学校、義務教育学校 | |||
備考1)複数団体で同時使用する場合は、1時間当たりの使用料を使用団体数で除した額を1団体当たりの使用料とする。
備考2)1時間未満の使用は、1時間と見なす。
8 条例および規則
9 各種様式
令和3年4月1日以降は新様式を使用してください。
- 【新様式】学校施設使用者登録(変更)申請書兼登録書[Wordファイル/19KB]
【新様式】学校施設使用者登録(変更)申請書兼登録書[PDFファイル/52KB] - 【新様式】学校施設使用許可申請書兼許可書及び実績報告書[Wordファイル/36KB]
【新様式】学校施設使用許可申請書兼許可書及び実績報告書[PDFファイル/87KB] - 【旧様式】学校施設使用者登録(変更)申請書[Wordファイル/21KB]
【旧様式】学校施設使用者登録(変更)申請書[PDFファイル/42KB] - 【旧様式】学校施設使用許可申請書兼許可書及び使用日誌[Wordファイル/59KB]
【旧様式】学校施設使用許可申請書兼許可書及び使用日誌[PDFファイル/68KB]