○亀岡市立学校施設使用条例
平成16年3月29日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育活動の促進及び社会体育の普及振興を図るため、亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校の施設(以下「施設」という。)を学校教育に支障のない範囲内において、市民等が使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(平28条例40・一部改正)
(対象施設)
第2条 この条例において使用の対象となる施設は、次のとおりとする。
(1) 屋内運動場、格技場、小体育室、ミーティング室
(2) 屋外運動場
(3) 児童生徒地域交流施設
(4) その他亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が使用を認める施設
(平30条例10・一部改正)
(使用者の範囲)
第3条 施設を使用できる者は、原則として市民及び市内の団体とする。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、前項の許可をしてはならない。
(平25条例5・一部改正)
(使用の不許可)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 政治的活動のために使用しようとするとき。(公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による使用は除く。)
(3) 宗教的活動のために使用しようとするとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) 営利を目的で使用するおそれがあると認めるとき。
(6) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。
2 教育委員会は、使用を許可する場合に施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(平25条例5・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が暴力団員等に該当し、又は該当していたことが判明したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可条件に違反したとき。
(3) 使用許可を受けた後、市又は教育委員会若しくは学校教育の用に供するために当該施設を使用する必要が生じたとき。
(4) 災害その他不可抗力の理由により施設が使用できなくなったとき。
(5) 使用許可申請に虚偽の記載があったとき。
(6) その他教育委員会が必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用者に損害を生じることがあっても、市及び教育委員会は、その責めを負わない。
(平25条例5・一部改正)
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(冷暖房の実施期間)
第12条 冷房及び暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 冷房期間 6月20日から9月20日まで
(2) 暖房期間 1月1日から3月31日まで及び12月1日から12月31日まで
(令6条例13・追加)
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、施設及び附属する設備を損失し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(令6条例13・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令6条例13・旧第13条繰下)
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、使用料に関する規定は平成16年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第40号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の亀岡市立学校施設使用条例別表の使用料の規定は、平成30年10月1日以降に使用する施設使用料から適用し、同日前に使用する施設使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の亀岡市立学校施設使用条例別表の使用料の規定は、施行日以降に使用する施設使用料から適用し、同日前に使用する施設使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平28条例40・全改、平30条例10・令5条例1・令6条例13・一部改正)
施設名 (区分) | 使用料 (1時間当たり) | 学校名 | |
屋内運動場 | ① | 円 100 | 小学校:西別院 曽我部 吉川 千代川 義務教育学校:亀岡川東学園 |
② | 円 150 | 小学校:東別院 義務教育学校:育親学園 | |
③ | 円 200 | 小学校:亀岡 安詳 つつじケ丘 中学校:東輝 詳徳 | |
④ | 円 250 | 中学校:南桑 大成 | |
⑤ | 円 400 | 中学校:亀岡 | |
格技場 | 円 150 | 中学校:亀岡 | |
小体育室、ミーティング室 | 円 50 | 小学校:亀岡 安詳 東別院 中学校:亀岡 大成 義務教育学校:亀岡川東学園 | |
屋外運動場 | 無料 | 市立各小学校、中学校、義務教育学校 | |
児童生徒地域交流施設 | 研修室 | 200円 | 中学校:亀岡(若木の家) |
会議室 (和室1室) | 100円 | ||
教育委員会が使用を認める施設 | 無料 | 市立各小学校、中学校、義務教育学校 |
備考
1 複数使用者で同時使用する場合は、1時間当たりの使用料を使用者数で除した額を1使用者当たりの使用料とする。
2 1時間未満の使用は、1時間とみなす。
3 冷暖房設備を使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。