○亀岡市立学校施設使用条例施行規則

平成16年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市立学校施設使用条例(平成16年亀岡市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用日時)

第2条 条例第2条に規定する施設(以下「施設」という。)の使用日及び使用時間は、次表に定めるとおりとする。ただし、亀岡市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めるときは、使用日又は使用時間を変更することができる。

使用日

使用時間

平日

午後5時~午後10時

土曜日、日曜日、祝日、長期休業日

午前8時~午後10時

(平30教委規則4・一部改正)

(使用団体の登録)

第3条 施設を使用しようとする者は、教育長に学校施設使用者登録(変更)申請書兼登録書(別記第1号様式。以下「登録申請書等」という。)を提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による登録の申請があった場合は、登録の適否について審査を行い、適当と認めるときは、学校施設使用者台帳に登録し、当該申請者に対し、登録申請書等を交付する。

3 前項の規定により登録を受けた者は、登録の内容に変更があったときは、速やかに教育長に登録申請書等を提出しなければならない。

(平30教委規則4・令3教委規則1・一部改正)

(使用手続)

第4条 前条の規定による登録を受けた者が施設を使用しようとするときは、使用開始日の1月前から3日前までに、登録申請書等を提示の上、学校施設使用許可申請書兼許可書及び実績報告書(別記第2号様式。以下「使用許可書等」という。)を当該学校の長を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、児童生徒地域交流施設については、直接教育長に提出するものとする。

2 前項の規定による使用許可の申請をすることができる使用期間は、使用開始予定日から3月以内とする。

3 教育長は、第1項の申請があった場合において、これを審査し、適当と認めたときは、使用許可書等を交付する。

(平30教委規則4・令3教委規則1・一部改正)

(使用許可の変更等手続)

第5条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可事項の変更又は使用許可の取消しをしようとするときは、遅滞なく教育長に届けなければならない。

(平17教委規則2・全改、平30教委規則4・令3教委規則1・一部改正)

(使用料の納入)

第6条 使用者は、教育長が発する納入通知により条例第7条に規定する使用料を納入しなければならない。ただし、次条により使用料を免除される場合を除く。

2 使用者が前条の手続によらないで施設を使用しない場合又は使用時間を短縮した場合は、これを使用したもの又は使用許可時間のとおり使用したものとみなす。

3 使用者が使用許可時間を超えて使用した場合は、超えた時間の使用料を追加して納入しなければならない。

(平30教委規則4・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる額を減免する。

(1) 市又は教育委員会が主催(共催を含む。)して使用する場合 10割

(2) 市内の小学生又は中学生を対象とした団体が小学生又は中学生の使用を伴って使用する場合 10割

(3) 各町の自治会及び各町体育振興会が町全体等の行事に使用する場合 5割

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱に基づき療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者福祉手帳の交付を受けた者が使用する場合 10割

(5) その他教育長が特に必要と認める場合 教育長が定める額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、使用許可書等に理由を明示しなければならない。

3 教育長は、前項の申請があった場合において、これを審査し、適当と認めたときは、使用許可書等に減免を許可する旨及び減免割合を明示する。

(平30教委規則4・令3教委規則1・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付する金額は、当該各号に定める金額とする。

(1) 第5条の規定による使用取消しを申し出た場合 全額

(2) 天災その他自己の責めに帰することができない理由によって使用できない場合 全額

(3) 公用又は管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額

(4) 第5条の規定による変更があった場合で既納の使用料が過納になる場合 過納額

2 前項の還付を受けようとする者は、学校施設使用料還付申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17教委規則2・平30教委規則4・令3教委規則1・一部改正)

(使用者の責任)

第9条 施設の使用中において生じた使用者の事故は、当該使用者が責任を負うものとする。ただし、その事故の原因が施設の不備によるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(2) 敷地内で喫煙しないこと。

(3) 許可を受けた以外の場所に立ち入り、又は器具、備品等を使用しないこと。

(4) 使用責任者は、使用場所その他の整理及び後始末に全責任を負うこと。

(5) その他管理上の指示に従うこと。

(平30教委規則4・一部改正)

(学校施設管理調整委員会)

第11条 施設を有効かつ効率的に運営するために、学校ごとに学校施設管理調整委員会を設置することができる。

2 学校施設管理調整委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 学校の代表者

(2) 使用者団体の代表者

(3) 教育長が適当と認めた者

3 学校施設管理調整委員会は、施設の管理、使用調整その他の施設運営に必要な事項を処理する。

(平30教委規則4・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、使用料に関する規定は、平成16年7月1日から施行する。

(亀岡市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正)

2 亀岡市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年亀岡市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(亀岡市立学校校舎及び教育施設使用規則等の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 亀岡市立学校校舎及び教育施設使用規則(昭和30年亀岡市教育委員会規則第5号)

(2) 亀岡市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年亀岡市教育委員会規則第5号)

(経過措置)

4 この規則の施行前に附則第3項の規定による廃止前の亀岡市立学校校舎及び教育施設使用規則及び亀岡市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の規定によりなされた申請、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請の手続きその他の行為とみなす。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3教委規則1・全改)

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(令3教委規則1・全改)

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(平17教委規則2・旧第8号様式繰上、平30教委規則4・一部改正、令3教委規則1・旧第6号様式繰上、令3教委規則7・一部改正)

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亀岡市立学校施設使用条例施行規則

平成16年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月27日施行)