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令和5年4月から第2子以降の保育料無料化をスタート
子育てに係る経済的な負担の軽減を図るため、保育所(園)、認定こども園、幼稚園および企業主導型保育施設に通う亀岡市に住民登録のある第2子以降の保育料を、所得制限およびきょうだいの年齢制限なく無料化します。
第何子かを決定する際は、保育所(園)や幼稚園などを同時利用している必要はなく、生計を同一にしているお子様のうち最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントしていきます。
第何子かを決定する際は、保育所(園)や幼稚園などを同時利用している必要はなく、生計を同一にしているお子様のうち最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントしていきます。
対象施設
・保育所(園)
・認定こども園
・幼稚園
・企業主導型保育施設
・認定こども園
・幼稚園
・企業主導型保育施設
無料化する料金
・保育所(園)、認定こども園、企業主導型保育施設の保育料
・保育所(園)の延長保育料および休日保育料
・認定こども園の預かり保育料および延長保育料
・幼稚園の預かり保育料(幼稚園の2歳児保育を含む)
・保育所(園)の延長保育料および休日保育料
・認定こども園の預かり保育料および延長保育料
・幼稚園の預かり保育料(幼稚園の2歳児保育を含む)
お手続きについて
ご利用の施設により、無料化に係る申請手続きが異なります。
手続きが必要な方には、市からご利用の施設を通じてご案内します。
ただし、下記に該当される方は、保育課までご連絡をいただきますようお願いします。
〇第1子が就学や療養などで市外に居住しているなど、別居している場合。
〇第2子以降の3歳未満児で、市外の幼稚園に通園している場合。
手続きが必要な方には、市からご利用の施設を通じてご案内します。
ただし、下記に該当される方は、保育課までご連絡をいただきますようお願いします。
〇第1子が就学や療養などで市外に居住しているなど、別居している場合。
〇第2子以降の3歳未満児で、市外の幼稚園に通園している場合。