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高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種について
高齢者用肺炎球菌の予防接種は、令和6年4月1日から接種対象者が変わります。
詳しくは、「令和6年度以降の高齢者用肺炎球菌予防接種について」を確認してください。
令和5年度の高齢者用肺炎球菌予防接種について
平成26年10月から高齢者(成人用)肺炎球菌ワクチンの予防接種が定期接種化となりました。(この予防接種には、法律上の義務はありません。ご本人が接種を希望される場合にのみ接種してください。)
本来は、65歳の人に1回接種する予防接種ですが、既に65歳を超えられた人にも接種機会を設けるため、平成26年~平成30年度までの5年間は経過措置として、生年月日ごとの接種可能年度が決められていました。この経過措置は平成30年度で終了予定でしたが、令和5年度までの5年間延長することとされました。
令和5年度高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種実施医療機関 [PDFファイル/52KB]で受けてください。予約が必要です。実施状況につきましては各医療機関へ直接お問い合わせください。それ以外の医療機関で接種される場合は、別途手続きが必要な場合がありますので、事前に健康増進課へお問い合わせください。
個別通知しています『高齢者用肺炎球菌』予防接種のお知らせをお読みいただき、同封の名前入りの予診票を実施医療機関に持参し、接種してください。
※令和5年度の接種対象の人には、6月上旬頃に名前入り予診票と『高齢者用肺炎球菌』予防接種のお知らせを個別通知しています。
※個別通知を受けとられた人であっても、過去に高齢者用肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)を接種されたことのある人は、接種の対象外となります。
令和5年度の接種対象者 |
年度内に各年齢となる人 特定の疾患に該当する人 |
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実施期間 |
令和6年3月31日(日曜日)まで |
接種方法 |
令和5年度高齢者用肺炎球菌予防接種実施医療機関 [PDFファイル/52KB]で直接接種することができます。 |
接種費用 |
自己負担金4,000円 |
費用免除対象 |
令和5年度の対象者で、「市民税非課税世帯」および「生活保護世帯」の人 |
◎新型コロナワクチン接種の前後2週間は、他の予防接種を受けることができません。(前後2週間の同じ曜日の接種は可能。)
令和6年度以降の高齢者用肺炎球菌予防接種について
高齢者用肺炎球菌の予防接種は、令和6年4月1日から接種対象者が変わります。
この予防接種には、法律上の義務はありません。ご本人が接種を希望される場合にのみ接種してください。
65歳になる人に、名前入り予診票と『高齢者用肺炎球菌』予防接種のお知らせを個別に送付します。
同封している令和6年度高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種実施医療機関で受けてください。事前に予約が必要です。実施状況につきましては各医療機関へ直接お問い合わせください。
それ以外の医療機関で接種される場合は、別途手続きが必要な場合がありますので、事前に健康増進課へお問い合わせください。
接種対象者 |
※個別通知を受けとられた人であっても、過去に高齢者用肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)を接種されたことのある人は、対象外です。 |
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接種方法 |
令和6年度高齢者用肺炎球菌予防接種実施医療機関(準備中)で接種することができます。 |
接種費用 |
自己負担金4,000円 |
費用免除対象 |
接種対象者で、「市民税非課税世帯」および「生活保護世帯」の人 |