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高齢者補聴器購入費助成事業
令和8年6月1日から中等度難聴により日常生活に支障がある高齢者の方に、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。
高齢者補聴器購入費助成事業
対象
以下のすべてに該当する方
1.市内に住所を有する満65歳以上の方
2.聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方
【参考】身体障害者手帳(聴覚障害)(6級)の交付要件
・両耳の聴力のレベルが70㏈以上
・側耳の聴力レベルが90㏈以上、他側耳の聴力レベルが50㏈以上
3.両耳の聴力レベルが40㏈以上70㏈未満(中等度難聴)の方
または、一側耳の聴力レベルが著しく低く、医師により補聴器が必要であると判断された方
※申請には都道府県知事が定める「指定医師」(身体障害者法第15条第1項)または
一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が認定した「補聴器相談医」による診断を受け、
補聴器の必要性を認める証明(医師意見書)が必要となります
4.市税等を滞納していない方
助成額(1人1回限り)
補聴器(本体)購入費用の2分の1の額を助成(上限額2万円)
※本体購入時に付属する電池、充電器、イヤモールドは対象となります
<交付対象外となるもの>
・耳鼻咽喉科受診・検査料、医師意見書作成料
・補聴器付属品のみの購入・修理・メンテナンス費用
注意事項
- 交付決定通知書が届く前に購入した補聴器は、助成対象外となります。
- 補聴器は認定補聴器技能者が在籍している補聴器販売店での購入が必要です。
- 集音器・助聴器は助成対象外です。
- 聴覚障害による身体障害者手帳をお持ちの場合は、助成対象外です。
補装具支給制度の対象になるため、障がい福祉課にお問い合わせください。
補装具支給制度のホームページ:/soshiki/24/3194.html - 受診費用、文書作成料(有料の場合)、送料など購入に係る費用及び書類提出の郵送料は、全額自己負担となります。
- 転入等により、亀岡市で市税等の滞納状況が確認できない場合は、前住所地で発行された完納証明書の提出を依頼する場合があります。
- 後日補聴器使用前後の生活状況等の変化に関するアンケートを依頼する場合があります。
申請から助成を受けるまでの流れ(助成金の手引きにも記載しています)
(1)高齢福祉課で相談・申請書類を入手する
高齢福祉課(高齢者支援係)で、事業の説明を行った後に「申請書」「医師意見書」をお渡しします。
※相談は窓口、電話のどちらでも可能です。
※申請書類は様式からダウンロードできます。また市内の指定医療機関(耳鼻咽喉科)、
市内の認定補聴器技能者在籍店でも入手可能です。
(2)指定の医療機関(耳鼻咽喉科)を受診する
「医師意見書」を持参し、指定の医療機関(耳鼻咽喉科)を受診してください。
検査の結果、医師に補聴器が必要と認められた場合は、「医師意見書」を記入してもらいます。
※医師意見書の記入は「都道府県知事指定医師」または「補聴器相談医」に限ります。
※診察料や文書作成料(有料の場合)等は、自己負担となります。
※受診の結果、当助成金の対象とならない場合があります。
(3)補聴器販売店で補聴器の購入相談・見積書を取得する
補聴器の相談及び試聴等を行い、購入する補聴器の見積書と補聴器の型番等が確認できるカタログ等をもらいます。
※認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店からの購入に限ります。
(4)申請書類を高齢福祉課に提出する
下記の書類を高齢福祉課(高齢者支援係)に提出、または郵送する。
1.「申請書」(必要事項を記入)
2.「医師意見書」(作成後、おおむね3ヵ月以内のもの)
3.見積書及び型番等が確認できるカタログ(写し可)等
(5)審査後、高齢福祉課から交付(不交付)決定書類を受け取る
交付決定の場合、下記の書類を郵送する。
1.「交付決定通知書」
2.「代理受領に係る請求書兼委任状」(助成金代理受領が可能な店舗の場合)
3.「請求書兼口座振替依頼書」(助成金代理受領を行わない店舗の場合)
※不交付決定の場合は、助成を受けることはできません。
(診察費用や書類郵送料等は返金できません)
(6)補聴器を購入し、助成金を請求する
(5)の交付決定書類を見積書作成の補聴器販売店へ持参し補聴器を購入する。
販売店から領収書(宛名は対象者本人のもの)を受け取る。
<助成金の代理受領が可能な店舗>
○補聴器購入額から助成額を差し引いた額を店舗に支払う
→「交付決定通知書」を店舗に提示し、
「代理受領に係る請求書兼委任状」に必要事項を記入し、店舗に渡す。
※助成額については、交付決定者の委任を受けた店舗が市に請求します。
<助成金の代理受領ができない店舗>
〇補聴器購入額の全額を支払い、高齢福祉課に助成金の請求を行う
→「交付決定通知書」を店舗に提示し、領収書を受け取る。
〇下記の書類を高齢福祉課(高齢者支援係)に提出、または郵送する。
1.「請求書兼口座振替依頼書」(必要事項を記入)
2.補聴器の領収書(写し可)
※請求書類受理後、おおむね1ヵ月以内に、指定の口座に助成金を振り込みます。
※請求書類は購入日から1ヵ月以内(交付決定日から2ヵ月以内)にご提出ください。
(令和9年3月1日以降に購入の場合は、令和9年3月31日までにご提出ください)
市内の指定医師・補聴器相談医
- 井上耳鼻咽喉科医院(亀岡市篠町広田2丁目20-13) Tel: 0771-25-8733
- ひわたし耳鼻咽喉科クリニック(亀岡市篠町浄法寺中村39-1) Tel:0771-21-3387
※事前に予約が必要な場合があります。(直接ご連絡の上確認してください)
※指定医師または補聴器相談医であれば、亀岡市外の医療機関も対象となります。(詳細は高齢福祉課までお問い合わせください)
市内の認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店
- 有限会社ベストサプライ パリミキ 亀岡店(亀岡市篠町浄法寺松岡27-1) Tel:0771-25-6277
- 有限会社ウィズ 聞こえの松山 亀岡本店(亀岡市追分町馬場通27-4) Tel:0771-25-3900
- 株式会社メガネトップ 眼鏡市場 亀岡店(亀岡市篠町野条下川27-4) Tel:0771-21-0228
- 株式会社石坪 亀岡店(亀岡市横町36) Tel:0771-56-9666
※事前に予約が必要な場合があります。(直接ご連絡の上確認してください)
※上記の4店舗は全て「代理受領」が可能な店舗です。
※認定補聴器技能者が在籍する販売店であれば、亀岡市外の店舗も対象となります。
(詳細は高齢福祉課までお問い合わせください)
※上記の店舗については、認定補聴器技能者の在籍状況により、対象店舗から外れる場合があります。
(在籍状況については、店舗に直接ご連絡の上確認してください)
様式
交付申請書 [Wordファイル/16KB]
医師意見書 [Wordファイル/16KB]
請求書兼口座振替依頼書 [Wordファイル/15KB]
代理受領に係る請求書兼委任状 [Wordファイル/15KB]
変更届 [Wordファイル/15KB]



