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障がいのある人の補装具費や日常生活用具の給付
補装具費の支給
身体機能を補完または代替する補装具の購入・修理に要した費用について、補装具費を支給します。
対象者
身体障害者手帳の所持者、難病患者など
ただし、介護保険の対象者(65歳以上または40~64歳の特定疾病該当者)は、介護保険制度の適用となるものがあります。
※所得制限があります。
備考
所得に応じて利用者負担がある場合があります。
補装具の種類
視覚障がい | 盲人安全つえ、義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡 |
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聴覚障がい | 補聴器(*3) |
肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、重度障害者意思伝達装置、車いす(*1)、電動車いす(*1)、歩行器(*1)、歩行補助つえ(*1)、起立保持具(*2)、頭部保持具(*2)、排便補助具(*2)、座位保持いす(*2) |
(*1)介護保険の福祉用具と共通(介護保険による貸与が優先します)
(*2)児童のみ
(*3)身体障害者手帳をもたない18歳未満の難聴児も対象に含む(亀岡市難聴児補聴器購入費など助成事業)
問い合わせ先
市役所障がい福祉課障がい者福祉係
電話 25-5031 Fax 25-5511
日常生活用具の給付など
重度の身体障がい児(者)、知的障がい児(者)などが自力で日常生活を営めるよう用具の給付などをします。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた児(者)などであって、定められた障がいの程度に該当する人。
ただし、介護保険の対象者(65歳以上または40~64歳の特定疾病該当者)は、介護保険制度の適用となるものがあります。
日常生活用具の種類
介護・訓練支援用具 |
特殊寝台 特殊マット 特殊尿器 入浴担架 体位変換器 移動リフト 階段昇降機 段差昇降機 訓練いす(障害児のみ) 訓練用ベッド |
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自立生活支援用具 |
入浴補助用具 便器 T字杖・棒状の杖 移動・移乗支援用具 頭部保護帽 特殊便器 火災警報器 自動消火器 電磁調理器 歩行時間延長信号機用小型送信機 聴覚障害者用屋内信号装置 |
在宅療養など支援用具 | 透析液加温機 吸入器(ネブライザー) 電気式たん吸引器 酸素ボンベ運搬車 盲人用体温計(音声式) 盲人用体重計 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 情報・通信支援用具 点字ディスプレイ 点字器 点字タイプライター 視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害者用活字文書読み上げ装置 視覚障害者用拡大読書器 盲人用時計 聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者用情報受信装置 人工喉頭 点字図書 |
排泄管理支援用具 | ストマ装具(消化器系・尿路系) 紙オムツ 収尿器 |
在宅改修費 | 住宅生活動作補助用具 |
- 日常生活用具給付の流れ [PDFファイル/116KB]
亀岡市障害児(者)日常生活用具給付申請書 [PDFファイル/79KB]
亀岡市障害児(者)住宅改修費給付申請書 [PDFファイル/459KB] - 亀岡市障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱
- ※詳細は障がい福祉課までお問い合わせください
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小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付について
1 制度の概要
小児慢性特定疾病医療費医療受給者証をお持ちの方で、在宅で日常生活を営むうえで著しく支障のある方に対して、日常生活の便宜を図ることを目的に必要な用具の給付を行っています。なお、申請は必ず用具の発注又は購入前に行ってください。
2 対象者
亀岡市に住所を有する20歳未満の児童で小児慢性特定疾病医療費医療受給者証をお持ちの方。在宅での日常生活を営むうえで著しく支障のある方。
ただし、給付を希望される日常生活用具について、小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策および障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象となる方は、当該事業の対象となりません。
3 自己負担
世帯の所得に応じて自己負担があります。
4 対象となる種目
5 申請書
問い合わせ先
市役所障がい福祉課障がい者支援係
電話 25-5189 Fax 25-5511
福祉電話の貸与
外出が困難な重度身体障がい者に対し、電話を貸与することによって、コミュニケーション手段や緊急連絡手段を確保します。(台数に限りがあります)
対象者
- 重度身体障がい者(1・2級)
- 障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯であって現に電話を所有していない人で市町村民税非課税世帯に属する人。
また、福祉電話の基本料金と通話料の一部が補助されます。
問い合わせ先
市役所高齢福祉課高齢者係
電話 25-5032 Fax 25-5780