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火災に遭われた場合の廃棄物(火災ごみ)の取り扱いについて

12 つくる責任 つかう責任11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0049778 2023年3月31日更新 印刷ページ表示

亀岡市内の一般住宅が火災に遭われた場合、火災により生じた一般廃棄物は、処理手数料を減免して受け入れることができます。

ただし、火災ごみを建設業許可業者や解体工事登録業者が撤去解体した場合、用途にかかわらず元請業者を排出責任者とする産業廃棄物になるため、市に搬入できませんので法令に従い適切な処分をお願いします。

また、自力解体・撤去の場合であっても、アスベスト(石綿)含まれている可能性がある場合は、含有建材の事前調査が必要です。調査の結果、アスベスト(石綿)有りの場合は市に搬入できません。

火災に遭われた場合の廃棄物(火災ごみ)の取り扱いについて [PDFファイル/255KB]

一般廃棄物搬入申出書兼処理手数料減免申請書

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