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先端設備等導入制度による支援

9 産業と技術革新の基盤をつくろう8 働きがいも経済成長も
ページID:0052886 2023年10月4日更新 印刷ページ表示

【お知らせ】令和5年4月1日以降に設備を取得される場合について

令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。これに伴い、申請書類の様式が変更されましたので、掲載の様式をご使用ください。
なお、令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得される際は、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて新規申請していただく必要があります。

亀岡市の導入促進基本計画の策定

事業者の皆さんは、亀岡市の導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を作成し、市から計画の認定を受けた場合に、償却資産に係る固定資産税について最長5年間の課税標準の軽減措置を受けることができます。

【亀岡市】導入促進基本計画 [PDFファイル/87KB]

先端設備等の導入にかかる支援措置など

亀岡市において、認定された「先端設備等導入計画」に基づき、金融支援(資金調達時の信用保証に関する支援)や税制支援(一定の要件を満たす新規取得設備について、固定資産税の課税標準を軽減(3年間2分の1または4、5年間3分の1))が受けられます。
​申請方法の詳細や税制支援、金融支援の要件・内容などは、中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」 [PDFファイル/1.67MB]をご確認ください。

先端設備等導入計画の認定申請の受付

認定を受けられる中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)​

  • ​対象者
    亀岡市内において設備投資を行う中小企業者
    (中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者)
認定を受けられる「中小企業者」
業種分類 資本の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※2 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

注意:亀岡市で認定を行うのは、亀岡市内にある事業所において設備投資を行うものです。
注意:固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の定義とは異なります。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)向上すること。

【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

  • 減価償却資産…機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
計画内容

導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること。

先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

認定経営革新等支援機関<外部リンク>(商工会議所、商工会など)において事前確認を行った計画であること。

固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、償却資産に係る固定資産税について税制上の特例措置の適用を受けることができます。

特例措置が受けられる対象者や対象設備などは、先端設備等導入計画の認定が受けられる対象者や対象設備の要件と異なりますのでご注意ください。

固定資産の特例措置
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く。)
対象設備

認定経営革新など支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
    (家屋と一体となって効用を果たすものを除く。)
その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。

中古資産でないこと。

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減

  1. 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  2. 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間


申請方法

新規申請に必要な書類

各書類について、正1部、副(写)1部を提出してください。

※申請書類6、7は、税制支援を受けない場合は提出不要です。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]

  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

  3. 亀岡市暴力団排除条例に係る誓約書 [Wordファイル/18KB]

  4. 会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレット等)

  5. 返信用封筒
    (A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してください。)
  6. 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/34KB](認定経営革新支援機関が発行)

  7. 【賃上げ方針を表明する場合】​​従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/21KB]
    ​※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

  8. 【リース契約の場合】リース契約見積書写し

  9. 【リース契約の場合】リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

変更申請に必要な書類

​各書類について、正1部、副(写)1部を提出してください。

※申請書類8は、税制支援を受けない場合は提出不要です。

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]
    (前回認定を受けた先端設備等導入計画に変更内容を追記し、変更箇所が分かるように下線を引いて提出してください。​​)

  2. (参考様式)先端設備等導入計画の実施状況報告書 [Wordファイル/20KB]

  3. 前回認定を受けた先端設備等導入計画の写し
    ※変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。

  4. 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

  5. 亀岡市暴力団排除条例に係る誓約書 [Wordファイル/18KB]

  6. 会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレット等)

  7. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)
    ※返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してください。

  8. 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/34KB](認定経営革新支援機関が発行)
    ※基準への適合状況は、変更後の数値に修正したうえで提出してください。

  9. 【リース契約の場合】リース契約見積書写し

  10. 【リース契約の場合】リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

税制支援の投資利益率要件の確認に必要な書類(参考)

参考書類を認定経営革新等支援機関<外部リンク>へ提出してください。

参考資料
1 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
記載例 [PDFファイル/255KB]
2 (別紙)基準への適合状況 [Excelファイル/25KB]
3 【参考】記載例により申請書を作成する際に使用する根拠資料例 [Excelファイル/23KB]

※詳しくは認定経営革新等支援機関へお尋ねください。

申請先

郵送または持参

〒621-8501亀岡市安町野々神8番地

亀岡市産業観光部商工観光課商工振興係あて

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