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新築・増築家屋の評価調査に伺います

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0017158 2024年6月1日更新 印刷ページ表示

期間

令和7年2月下旬まで

対象

市内で令和6年1月2日から令和7年1月1日までに完成または完成見込みの新築・増築家屋(未登記家屋も含む)

※既存家屋の調査と土地の現況・利用状況の調査を併せて行う場合もあります。

新築・増築家屋の評価調査とは

新たに課税される家屋(新築・増築家屋)については、固定資産税算出のために総務省告示の固定資産評価基準に基づいた評価を行う必要があります。

評価調査の方法

  • 評価調査の際には、該当家屋へ伺い、建築図面などを参考に外装や内装、建築設備の施工状況を確認させていただきます。(評価調査の際は、該当家屋の平面図や立面図などの建築図面をご用意ください)
  • 新築・増築家屋の所有者で、日中は不在などの事情がある人は、希望日(閉庁日を除く)に調査に伺いますので連絡してください。
  • 評価調査は30分~1時間程度で行います。
  • 基本的には家屋の内部についても調査を行いますが、内部に立ち入らず、建築図面などをお借りして評価調査を行うことも可能です。

固定資産課税台帳への登録について

  • 調査が済むと固定資産課税台帳に登録し、令和7年度から固定資産税の課税対象になります。
    (市街化区域は都市計画税の課税対象にもなります)
  • なお、固定資産課税台帳に登録されている家屋は3年ごとにその価格を見直すことになりますが、原則として一度家屋調査を終えた家屋は建築物価の変動および経過年数に応ずる減点補正率によって見直しが行われるため、家屋の状況が変わらない限り再度評価調査を行うことはありません。
  • 居住用の土地(住宅用地)は、税の負担を軽減する特例措置が受けられます。
  • 未登記の家屋を所有されたり、所有者が変更になった場合や家屋を取り壊した場合は、届け出が必要です。

届け出様式ダウンロード

※その他様式については「税に関する証明」ページからダウンロードしてください。

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