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「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します

ページID:0080854 2025年11月12日更新 印刷ページ表示

「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します

令和7年12月1日に被保険者証・資格確認書・高齢受給者証の有効期限が到来することに伴い、「マイナ保険証」をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない人などには「資格確認書」を送付します。
令和7年12月2日以降は、医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証か資格確認書をご提示ください。

  • 発送時期:令和7年11月中旬から下旬
  • 対象者:国民健康保険加入者全員
  • 送付先:世帯主あて 「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」の区分ごとに世帯全員分をまとめて送付

マイナ保険証利用登録済みの人

資格情報のお知らせ」を世帯主あてに普通郵便で送付します。

医療機関・薬局ではマイナ保険証をカードリーダーにかざしてください。

顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関などでマイナ保険証が利用できない場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせをセットで提示してください。 資格情報のお知らせだけでは受診できません。

マイナ保険証利用未登録の人やマイナンバーカード未保有の人など

資格確認書」を世帯主あてに特定記録郵便(ポスト投函)で送付します。

医療機関・薬局では資格確認書を提示してください。

70歳以上の人の高齢受給者証は廃止となり、資格確認書に負担割合が記載されています。

注意

  • 世帯主あてにまとめて郵送します。世帯にマイナ保険証をお持ちの人とお持ちでない人が混在する場合、「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」を別々の封筒で郵送します。郵送事情により届く日が異なる場合がありますのでご了承ください。
  • マイナ保険証の利用登録状況は10月27日時点の加入者情報に基づきます。
  • 70歳以上の人には、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」に負担割合が記載され、高齢受給者証は発行されません。
  • 被保険者証、資格確認書、高齢受給者証は、令和7年12月1日で有効期限切れとなります。有効期限が到来した被保険者証、資格確認書、高齢受給者証は、返還不要ですので破棄してください。

有効期限について

 
  資格情報のお知らせ 資格確認書
70歳未満 有効期限なし 令和9年7月31日(※1)
70歳以上(※2) 令和8年7月31日(毎年更新) 令和8年7月31日(毎年更新)

(※1)70歳になる人は、70歳の誕生月末(1日生まれは前月末)までが有効期限です。期限までに自己負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をお送りします。

(※2)75歳の誕生日の前日までが有効期限です。75歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度への加入となり、加入する健康保険が変わります。新しい資格確認書は誕生日までにお送りします。

​(注)70歳未満の人の資格情報のお知らせの有効期限はありません。ただし、70歳の翌月(1日生まれは当月)から前期高齢者の区分になるため、新たに自己負担割合が記載された資格情報のお知らせを送付します。

他の健康保険に加入しているのに届いた場合

職場などの健康保険に加入したら、国保の脱退手続きが必要です。

現在加入されている健康保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書、届出人の本人確認書類を持参のうえ、市役所保険医療課(1階7番窓口)またはオンラインで脱退の手続きをしてください。

 国民健康保険 オンライン脱退手続き(社会保険に加入のみ)

要配慮者などで「資格確認書」の発行を希望する場合

マイナ保険証をお持ちの方で、資格確認書の発行を希望する場合は申請が必要です。

詳しくはこちらのページをご確認ください。

マイナ保険証の利用登録を解除したい場合

マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は手続きが必要です。

亀岡市国民健康保険加入者のマイナ保険証の利用登録の解除について

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