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マイナ保険証か資格確認書で医療機関などを受診してください
12月2日からは、マイナ保険証か資格確認書で医療機関・薬局を受診してください
健康保険証は令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。
亀岡市国民健康保険では、これまでの紙の保険証は経過期間を経て令和7年12月1日で有効期限が満了となり廃止となります。また、70歳以上の高齢受給者証も廃止となります。
令和7年12月2日からは「マイナ保険証」か「資格確認書」で医療機関・薬局の受付をしてください。
マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない人などには「資格確認書」を11月中に送付します。
マイナ保険証
マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
医療機関・薬局の受付では、「マイナ保険証」をカードリーダーにかざし、顔認証か暗証番号を入力してください。
マイナ保険証の利用登録は、医療機関・薬局のカードリーダー、マイナポータル、市役所保険医療課などでできます。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお持ちの人に医療保険の情報を確認できるように交付します。
「資格情報のお知らせ」は病院などでマイナ保険証が読み取れない場合などに、マイナ保険証と併せて提示して使います。「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療を受けることはできません。
資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない人などに交付します。
医療機関・薬局の受付では、「資格確認書」を提示してください。
70歳以上の人は、自己負担割合も記載されています。
資格確認書対象者
・マイナンバーカードを取得していない人
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録をしていない人
・マイナ保険証の利用登録解除の申請をした人
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れから3か月以上経過している人
・要配慮者の申請をしている人
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関などでの自己情報が閲覧できない設定をしている人
要配慮者の申請について
マイナ保険証の利用登録をしている人でも、介助が必要などマイナ保険証での受診が困難な人には、申請により資格確認書が交付できます。
要配慮者の対象者
- 要介護認定を受けている人
- 障害者手帳などの交付を受けている人
- その他、介助が必要などでマイナ保険証での受診が困難と認められる人
申請に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 別世帯の人が申請する場合は委任状
- 介助が必要であることがわかる書類( 介護保険被保険者証、 障害者手帳、療育手帳など)
- 3の書類がない場合は内容により書類の提出などをお願いする場合があります
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録を解除を希望する場合は、保険者へ申請手続きが必要です。解除した人には資格確認書を交付します。
詳細リンク 亀岡市国民健康保険加入者のマイナ保険証の利用登録の解除について
マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください
マイナ保険証では、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(数字4桁)(以下「電子証明書」という。)を用いて医療機関などで保険の資格確認を行います。
この電子証明書の有効期限は5年間(電子証明書の発行の日から5回目の誕生日まで)とされており、電子証明書の有効期限満了日までに、更新手続きを行う必要があります。
なお、電子証明書の有効期限が切れて失効した場合でも、3か月間は引き続きマイナ保険証として利用できます。
ただし、3か月後の月末までに更新をしない場合は、マイナ保険証の利用登録は解除されます。
利用登録が解除された場合、電子証明書を更新し、再度、医療機関などのカードリーダーやマイナポータルから利用登録を行うことで、マイナ保険証として利用できます。
電子証明書の有効期限の確認方法、更新の方法、医療機関などで顔認証付きカードリーダーを使用した際に、更新手続きが必要な方に対して表示されるメッセージなどについては、厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
厚生労働省リンク マイナ保険証利用時には 電子証明書の有効期限をご確認ください!<外部リンク>
加入・脱退の届出は、引き続き必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合でも、国民健康保険の加入・脱退の手続きはこれまでと同様に必要ですので、事由が発生した場合は、市役所でお手続きをお願いします。
詳細リンク 国民健康保険 こんなときは届け出を
マイナンバーカード健康保険証利用についてのよくある質問【厚生労働省のホームページ】
厚生労働省リンク よくある質問はこちら<外部リンク>



