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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなります
ただし、保険証は有効期限まで利用できます
お手持ちの保険証は券面の記載事項に変更がない場合、令和6年12月2日以降も記載された有効期限まで利用可能です。 亀岡市国民健康保険では、保険証の有効期限を「令和7年12月1日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用していただくことが可能です。
(注)保険料に未納がある世帯の人や、令和7年12月1日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。
保険証の新規発行終了後について
マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します。
既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りいたします。
マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示いただくことで、引き続き医療を受けることができます。
マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を交付します
マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を交付します。
既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、発行済みの被保険者証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」をお送りいたします。
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を併せて提示することで、医療を受けることができます。
※保険者への加入・喪失手続きは従来どおり必要です。必ずお手続きをお願いします。
マイナンバーカード健康保険証利用についてのよくある質問【厚生労働省のホームページ】
下記の外部リンク(厚生労働省のホームページ)に掲載がありますのでご覧ください。
よくある質問はこちら(外部リンク)<外部リンク>