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国民健康保険被保険者証の廃止について

ページID:0003086 2024年6月14日更新 印刷ページ表示

従来の保険証は令和6年12月2日に廃止されます。廃止日以降は、紙媒体の保険証は交付されません。

 現在お手元にある保険証について

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、改正法の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。 亀岡市国民健康保険では、保険証の有効期限を「令和7年12月1日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用していただくことが可能です。 (注)保険料に未納がある世帯の人や、令和7年12月1日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。

 

紙媒体の保険証廃止後に医療機関・薬局などを受診する方法  

保険証に記載の有効期限までは使用できます。 令和6年12月2日以降は、マイナ保険証(保険証として利用登録されているマイナンバーカード)をご利用ください。また、亀岡市国民健康保険に加入されている人については、有効期限を迎える前に、「資格確認書」を交付する予定です。現在の保険証と同様に医療機関・薬局などに提示することで引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

 

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