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国民健康保険 オンライン脱退手続き(社会保険に加入のみ)

ページID:0055628 2023年12月22日更新 印刷ページ表示

国民健康保険 脱退オンライン手続き(社保加入)

勤務先の健康保険(社会保険)に加入した場合(被扶養者を含む)は国民健康保険の脱退手続きが必要です。
社会保険に加入の場合のみ、オンラインで手続きできます。

1度の手続きで最大5人までの脱退手続きができます(6人以上の場合は、複数回に分けて申請してください)。

※申請できる人:本人と同一世帯員のみに限ります。

▶別世帯の人(住居が同じでも世帯が別の場合も含む)や社会保険加入以外で国民健康保険脱退はオンラインで手続きできません。

3ステップで簡単!オンラインによる脱退の手続きの流れ

(1)申請に必要なものを準備


1.新しい健康保険証の画像データ(脱退人数分)
   保険証1枚ずつ(脱退する人ごとに)写真を撮ってください。
   ※1枚の写真に、複数枚の保険証をいれて撮影しないでください。

2.申請者の公的な身分証明書(顔写真付き)の画像データ
   マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写真付き身分証明書

 

(2)専用ページにアクセス


▶以下の画像をクリックし申請フォームへアクセスしてください。

   アクセスリンク画像<外部リンク>

   ​

(3)必要事項の確認と入力

 

専用フォーム内の案内文をよく確認していただき、誤りがないように必要事項の入力や画像データを添付してください。

 

【ご確認ください】  

【国保脱退後の確認事項】​

●オンラインで入力した人の亀岡市の国民健康保険証は破棄してください。

●手続きが完了した翌月に保険料の変更通知の送付と精算(口座振替の金額の変更、金額変更に伴う納付書の送付もしくは還付)を通知します。

   保険料は月割りで計算し、新しい健康保険の加入月(新しい健康保険の資格開始日と同一月)の前日分までお支払いいただきますので、計算により過不足が生じる場合があります。
 「納期限=その月の保険料」ではありません。このため、亀岡市国保の脱退月以後も納付が必要な場合があります。

   ・還付金が発生した場合は還付に関する申請書を同封します(申請書を返送いただいてから還付するまでに約2か月お時間をいただきます)。

   ・還付金が発生した場合で、国民健康保険に滞納がある場合は、還付金を滞納に充てさせていただくこともあります。
      その場合は、処理後に郵送で充てさせていただいた旨通知します。

●健康保険変更に伴う医療機関受診の保険適用分の精算について

   新しい健康保険の「資格開始日」以後に国民健康保険証を使った場合、後日、国民健康保険の資格を喪失した日までさかのぼって医療費(保険者が負担した額)を返還していただく場合があります。

   ・「資格開始日」以後でオンライン脱退手続きを行った月に国民健康保険証で医療機関などを受診した場合
       保険証が変更になったことを受診した医療機関などへ速やかに連絡してください。     

   ・「資格開始日」以後でオンライン脱退手続きを行う前月までに国民健康保険証で医療機関などを受診した場合
       精算処理を行うため、郵送で通知します。

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