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国民健康保険制度に登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせをお送りします
国民健康保険制度に登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせをお送りします
厚生労働省からの通知に基づき、医療保険者などの把握している加入者情報(氏名および個人番号の下4桁など)をお知らせします。このお知らせは、国民健康保険の被保険者に個人番号が誤って登録されていないことを確認していただき、安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただくことを目的とするものです。
なお、このお知らせはマイナ保険証の利用を強制するものではありません。マイナ保険証をお持ちでなくても、引き続き医療を受けることができますのでご安心ください。
(注意)このお知らせは、マイナンバーカードを取得していない人または取得はしているもののマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない人にもお送りしています。
(注意)このお知らせが届いても、マイナンバーカードを取得していない人または取得はしているもののマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない人は、マイナ保険証を利用できません。
対象者
亀岡市国民健康保険被保険者(令和6年9月19日時点)
郵送時期・方法
9月27日(金曜日)に、世帯主あてに「特定記録郵便」で発送します。
よくある質問
質問 |
回答 |
なぜ個人番号(マイナンバー)の下4桁をお知らせするのか。 |
厚生労働省からの通知により、個人番号(マイナンバー)の下4桁を被保険者に発送することとされました。 |
必ずマイナ保険証を利用しなければならないのか。 |
この通知が来たからといって、マイナ保険証の利用を強制するものではありません。マイナ保険証がなくても、今までどおり医療機関を受診することができます。 |
このお知らせが届いたが、何か手続をしないといけないのか。 |
手続きは不要です。マイナ保険証をご利用になりたい場合は、マイナンバーカードを取得し、保険証利用登録が必要です。 |
このお知らせを病院に持参すれば受診できるのか。 |
このお知らせで病院を受診することはできません。 |
このお知らせが届いたが、マイナンバーカードを保険証としてすぐに利用できるのか。 |
マイナンバーカードを保険証利用するためには、登録手続きが必要です。このお知らせが届いても利用登録ができていない場合は利用できませんので、登録をお願いします。 登録方法は次のページをご確認ください。 |
マイナンバーカードの保険証利用登録が済んでいるか確認したい。 |
市役所1階7番窓口で確認できます。ご自身で確認する場合は次のページをご確認ください。(外部サイト) |
記載してある個人番号の下4桁に誤りがあるが、どうしたらよいか。 |
個人番号(マイナンバー)欄にアスタリスク8個と数字4桁が記載されています。その4ケタの数字が12ケタの個人番号(マイナンバー)のうちの下4桁となります。誤りがある場合は保険医療課(0771-25-5025)まで問い合わせてください。 |
世帯の中で、記載されていない世帯員がいるがなぜか。 |
令和6年9月19日時点で亀岡市の国民健康保険に加入している人が対象です。お勤め先の社会保険や、75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している人は、今回の対象には入っていません。 |
その他
住民基本台帳上の支援措置(DVなど)を受けている人は、このお知らせが届いてもマイナンバーカードを保険証として利用することができません。
お問い合わせ先
制度に関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
その他送付に関すること
保険医療課
電話番号:0771-25-5025