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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
(1)振り仮名(フリガナ)が書かれた通知ハガキが自宅に届くので必ず確認してください。
※亀岡市に本籍地がある人は7月中に発送 →詳細へ
(2)正しい場合は、何もしなくても大丈夫です。
(3)間違っている場合は必ず届出をしてください。→詳細へ
令和7年5月26日付け戸籍法の一部改正により戸籍の記載事項に氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されました。
今後、戸籍の記載は下のようになります。
記載予定の振り仮名(フリガナ)は本籍地の市区町村役場から通知ハガキが自宅に届きますのでそちらでご確認ください。
これからの手続きをサクッと動画で確認いただけます(59秒の動画が再生されます)。
さらに詳しい内容は法務省ホームページからご確認いただけます。
電話問合せ先
法務省コールセンター 電話番号 0570-05-0310
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載予定の振り仮名の通知が届きます
令和7年5月26日以降、住民票に便宜上登録されている仮の振り仮名情報を参考に作成された通知が本籍地市区町村から郵送されます。(発送時期は本籍地によって異なります)
通知は原則として戸籍の筆頭者(戸籍の一番上のひと)宛てに郵送され、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
※上図はサンプルですので実物とは多少異なります。
※通知ハガキは5月26日時点の情報で作成されます。
亀岡市が本籍地の人は7月中に発送します
本籍地が亀岡市以外の場合、発送時期や発送状況などの回答はできません。
本籍地の市区町村役場に直接お問い合わせをお願いします。
※なお、市民課にお問い合わせいただいても、本籍地を回答することはできません。
本籍地が分からない場合の調べ方はこちらの「本籍地が分からない場合の調べ方」をご覧ください。
2.氏名の振り仮名の届出
正しい場合は届出不要
通知に記載されている振り仮名が正しい場合は届出不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
(早期に戸籍の記載を希望される方は、届出をすることができます)
誤っていた場合は必ず届出してください
通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
届出は市区町村窓口や郵送での届出のほか、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができます。
オンライン届出についての詳細は、法務省サイト「オンライン届出について」<外部リンク>をご覧ください。
市区町村窓口や郵送で届出をする場合は、こちらから様式をダウンロードいただけますのでご活用ください。
様式1氏の振り仮名の届書 [PDFファイル/463KB]
(ダウンロード様式をご利用の際の注意事項)
届書の用紙はA4の白紙で印刷をお願いします。
用紙サイズが違うなど、指定の規格以外のものは受理ができません。
また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
※届出書類は市役所1階市民課でも配布しております。
オンライン届出や郵送での手続きをされた後、届出内容に疑義や訂正がある場合は別途説明資料の提出を求める場合や来庁をお願いすることがあります。ご了承ください。
3.市区町村による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、その後1度に限りご自身の届出のみで振り仮名の変更の届出をすることができます。
※すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
※氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
※氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。